森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人町民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から町民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | 1,000円 | |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び市・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。