交通事故など第三者行為による治療で保険証を使われるときは届出をお願いします。
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、原則として加害者が負担することとなっていますが、被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療をうけることができます。
この場合、美波町は国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになりますので、役場へ届出をお願いします。
注 役場へ届出をする前に示談を行うと、その取り決めが優先して、加害者に治療費を請求できなくなる場合がありますので、必ず示談の前に届出をお願いします。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 第三者行為調査票
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 警察の発行する交通事故証明書
徳島県国民健康保険団体連合会のホームページから各様式をダウンロードできます。