美波町議会議員一般選挙における他の市区町村での不在者投票について

トップ記事美波町議会議員一般選挙における他の市区町村での不在者投票について

長期の出張や旅行等で選挙の当日に不在となる方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
選挙の期日の前日までに名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
※選挙の期日の告示日前でも請求できますので、郵送期間を考慮しお早めの手続きをおすすめします。

投票期間

選挙の期日の告示日の翌日から選挙の期日の前日まで
(令和4年4月20日~4月23日)
※郵便を使っての投票になりますので、お早めに不在者投票を行ってください。

投票場所

滞在先の選挙管理委員会

投票時間

午前8時30分から午後8時
(ただし、不在者投票を行う市区町村において選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内になりますので、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。)

手続きのながれ

1.『不在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により美波町選挙管理委員会に送付してください。なお、電子メールやFAXでの請求はできません。
また、投票人に代わって代理人が請求する場合、『不在者投票宣誓書兼請求書』の他に『不在者投票請求の使者である旨の申立書』が必要となりますので、自筆で記入し請求してください。

<宛先>
〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村18番地1
美波町選挙管理委員会 宛

2.美波町選挙管理委員会から、滞在先へ投票用紙等を送付します。
3.必ず滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。
※郵便によらず、使者により直接届けられたものは、無効となってしまいますので、必ず郵送してください。
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会から、美波町選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。
※注意事項
請求書の選挙管理委員会への提出や投票用紙のやりとりには、電子メールやFAXは使えませんので、日程を考慮して早めに手続きをしてください。

カテゴリー

閲覧履歴

関連のページ