ふるさと納税ワンストップ特例制度について

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ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

美波町へのふるさと納税寄附金については税控除を受けるには、原則確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度は、給与所得者などの一定の要件に該当する方がふるさと納税を行う場合に、美波町へ申告特例の申請手続をすることにより、確定申告をせずに所得税と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの市町村に納めるべき住民税の額から控除されるという、ふるさと納税に伴う寄附金控除手続簡素化のための特例制度です。(平成27年4月1日以降に行う寄附から適用される制度です。)

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

  1. ふるさと納税をした方がふるさと納税先団体へふるさと納税+ワンストップ特例申請書の提出をする。
  2. ふるさと納税先団体が住所地市区町村へ納税者の控除に必要な情報を連絡する。
  3. 住所地市区町村がふるさと納税をした方のふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額をする。

(注)確定申告が不要な給与所得者等が対象。5団体以内のふるさと納税の場合で、確定申告を行わない場合。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を活用するための条件

  • 確定申告を行う必要がない給与所得者であること。
  • 平成28年中に行った寄附先が5団体以下であること。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をしていること。

留意点

  • 寄附先が5団体を超えてしまった場合
    ワンストップ特例の申請は、すべて無効となり、従来どおり確定申告が必要となる。
  • 確定申告や住民税申告を行った場合
    ワンストップ特例の申請は、すべて無効となる。
  • ワンストップ特例の申請内容に変更が生じた場合
    翌年の1月10日までに、変更申請を行わなければ、ワンストップ特例の申請がすべて無効となる。

(注)詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

ワンストップ特例制度の手続きについて

美波町へ寄附の申込をする際、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請書の送付を希望された方には、寄附金受領書とあわせて、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名・捺印をして美波町へご提出ください。(FAX及び電子メールは不可)
(注)平成28年1月1日以降の寄附に係る申請については、個人番号(マイナンバー)の記載をするとともに、番号確認と本人確認のための書類の提出が必要です。

個人番号確認書類と本人確認書類について

個人番号カードをお持ちの場合

個人番号と本人確認のために、個人番号カードの写し(表面と裏面)を添付

個人番号カードをお持ちでない場合

  • 番号確認のための添付書類
    通知カードの写し又は住民票(個人番号付き)の写し
  • 本人確認のための添付書類…(1)又は(2)のいずれか
    (1)写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
    運転免許証の写し、パスポートの写しなど、いずれか1点
    (2)写真表示のない、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
    健康保険証の写し、年金手帳の写しなど2点

申請書の提出がない場合には、制度の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

提出済みの申告特例書の内容に変更があった場合について

氏名や住所に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体(美波町)へ申告特例申請事項変更届出書を提出いただく必要があります。 (FAX及び電子メールは不可)(注)送料は申請者負担となります。

ワンストップ特例申請提出先及びお問い合せ先

〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村18番地1
美波町役場総務企画課
電話 0884-77-3611

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