令和3年「町・県民税」の『申告相談』について

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申告相談は2月10日から3月12日まで!

町・県民税(住民税)の申告相談の受付が始まります。町・県民税の申告は、令和3年度の町・県民税や国民健康保険税の税額を決定するだけでなく、後期高齢者医療制度等の各種制度(障害者、介護保険、重度医療、社会保険の被扶養者等)の適用の算定基礎になるなど、様々な行政サービスを受けるために必要な手続きです。

申告相談の期間は下記のとおり2月10日から3月12日までとなっています。必ずこの期間内に令和2年中の所得の申告を行ってください。

令和3年度の町・県民税は令和2年中(令和2年1月から12月)の所得から算出されます。令和2年中に中途退職し、現在所得がなくても令和2年1月1日から退職するまでに受けた給与などの所得が課税対象となります。一方、令和3年になってから就職するなどによって所得があっても、令和2年中に所得がなかった人は令和3年度の町・県民税はかかりません。

申告が必要な人・不要な人の詳細は下記のとおりとなります。

各地区での申告相談日程

新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。ご協力お願いします。

【伺い2】日程表(HP掲載用).jpg
(注)☆印の日は美波町全域の申告を受付することができます。

(注)会場が変更になっている地区があります。

  • 志和岐地区:志和岐漁協 ⇒ 志和岐公民館
  • 日和佐地区:役場本庁2階会議室 ⇒ コミュニティーホール

 

  • 3月12日以降は申告を受け付けませんので、必ず期間内に申告を行ってください。
  • 阿南税務署の申告会場では3月15日まで申告を受け付けています。

申告をしなければならない人

令和3年1月1日現在、美波町内に住み、令和元年中に次のいずれかに該当する人で、税務署に確定申告書を提出しない人は申告をしてください。

  1. 営業・農業・不動産などの所得のあった人で、所得税のかからない人
  2. 給与所得者で、給与以外に収入のあった人
  3. 公的年金等を受給している人で、公的年金等以外に収入があった人
  4. 給与収入や公的年金等の収入のみの人で、医療費控除・雑損控除などの所得控除を受けようとする人。
  5. 所得がなかった人で、令和3年度課税(令和2年中の所得)の所得証明などが必要となる人や、各種行政サービス(国民健康保険・公営住宅・こども園など)を受けるため、町での所得確認が必要な人 被扶養者である16歳以上の高校生や大学生の皆様も含まれております。

(注)5に該当する方については、所得のあるなしにかかわらず必ず申告をしてください。申告ができていないと、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置が受けられなかったり、各種証明書等の発行ができなかったり、不利益を受ける場合があります。

申告をしなくてもよい人

次のいずれかに該当する方

  1. 税務署に確定申告書を提出する人
  2. 令和2年中の収入が給与のみで、勤務先から年末調整済みの給与支払報告書が提出されている人
  3. 令和2年中の収入が公的年金等のみの人

(注)2、3に該当する人であっても、医療費控除・扶養控除・寡婦控除などを受けようとする場合は、町・県民税の申告をする必要があります

申告に必要なもの(申告時に持参してください)

  • マイナンバー制度に関する本人確認書類 
  • 印鑑(認め印・シャチハタ等で可)
  • 令和2年中(1月~12月まで)の所得が計算できる関係書類
    • 給与等源泉徴収票(原本)、公的年金等源泉徴収票(原本)、収支内訳書等
    • 配偶者のパート、内職、年金等の収入が計算できる書類
      (注)農業所得者の方については、昨年12月に配布しました「令和2年中農業所得収支内訳書」に必要事項を記入し持参していただくか、収支計算ができる関係書類を持参してください。
      また、10万円以上の農機具等を購入された方は、領収書等の購入金額を証明する書類を持参してください。
      (注)漁業所得者の方についても、収支計算が原則となっていますので、事前に収支内訳書を記載していただくか、収支計算ができる関係書類を持参してください。
  • 令和2年中に支払った社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険・個人年金、地震(損害)保険料等の控除証明書、医療費等の領収書並びに証明書
    (注)医療費の領収書は、個人ごとの病院別に仕分けの上、合計金額を計算しておいて下さい。

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