新型コロナウィルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について
給与等の支払を受けている被保険者が新型コロナウィルスに感染した場合又は発熱等の症状があり
感染が疑われる場合において、労務に服することができず、事業者から給与などが支払われなかった
ときは、休業期間に応じて傷病手当金を支給します。
○対象者
以下のすべてを満たす方
- 美波町国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者である
- 給与の支払いを受けている
- 新型コロナウィルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受け取ることができない
○支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが
できない期間のうち就労を予定していた日
○支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×
(2/3)]×支給対象となる日数
※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の
1/30に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
○適応期間
令和2年1月1日~12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
○申請書類
・被保険者証
・印鑑
○申請方法
申請を希望する場合は、お問い合わせ下さい。
(税務課)国民健康保険 0884-77-3615
(福祉課)後期高齢者医療保険 0884-77-3614