自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

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本町では、これまで住民基本台帳の閲覧申請を受けて、自衛隊に対し募集対象者情報の提供を行ってきました。
この度、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者情報の紙媒体による提供を行うことといたします。

これまでの対応

これまで、自衛隊においては募集対象者について、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき住民基本台帳の閲覧を行い、対象者の情報を転記されていました。

(参考)住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況については年1回公表しています。

  • 国・地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • 統計調査や学術研究などの調査研究で、公益性が高いと認められる場合など

情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
 本町としては、自衛隊徳島地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を紙媒体により提供するものです。
 なお、提供する紙媒体情報については、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

(2)美波町個人情報保護条例との関係

 美波町個人情報保護条例第6条第4項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、条例に基づく適正な情報提供です。なお、提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。

情報提供を希望されない方への対応

 本件が条例に抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人又は保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から削除します。

【対象及び受付】

○その年度に18歳、22歳になる方
 受付期間:令和5年4月24日~5月15日 開庁日の8時30分~17時15分
 提出場所:美波町役場住民生活課、由岐支所

 必要書類等

  • 除外申請書 (PDF 65.5KB)
  • 対象者本人の本人確認書類(個人番号カード,旅券,運転免許証,健康保険証等)
  • 同一世帯の保護者による申請の場合、申請者の本人確認書類(運転免許証など官公署の発行した顔写真付身分証明書)
  • 本人又は同一世帯の保護者以外による申請の場合、委任状及び申請者の本人確認書類
  • 委任状(令和) (PDF 25KB)

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