自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

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 本町では、令和元年まで住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じることで、自衛隊に対する募集対象者情報の提供を行ってきました。
 令和2年度から、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者情報の紙媒体での提供を行うこととしています。

これまでの対応

 令和元(2019)年までは、自衛隊においては、募集対象者に対し、募集案内の郵送等を行うため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき住民基本台帳の閲覧を行い、対象者の情報を転記されていました。

(参考)住民基本台帳の閲覧

  住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況に
 ついては、年に1回、公表しています。
   1. 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
   2. 統計調査、学術研究などの調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施に必要である場合

情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
 本町としては、自衛隊徳島地方協力本部からの依頼に基づき、募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)を紙媒体により提供するものです。
 なお、提供する紙媒体情報については、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

(2)美波町個人情報保護条例との関係

 美波町個人情報保護条例第6条第4項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、条例に基づく適正な情報提供です。なお、提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。

情報提供を希望されない方への対応

 本件が条例に抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人又は保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から削除します。

〇 対象者
 本町に住民登録している方のうち、その年度に18歳、22歳になる方
 自衛隊への情報提供を希望しない方については、ご本人又はその保護者の方等から除外申請していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

〇 申請受付
 申請締切期限:その年度の4月末日まで
  ※申請締切以降の除外申請については、随時、町から自衛隊へ提供した情報の削除依頼を行います。
 受付時間:開庁日の8時30分~17時15分
 提出場所:美波町役場住民生活課

〇 必要書類等
 ・除外申請書 (PDF 65.5KB)
 ・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード,旅券,運転免許証,資格確認書等)
 ・同一世帯の保護者による申請の場合
  →申請者の本人確認書類(運転免許証など官公署の発行した顔写真付身分証明書)
 ・本人又は同一世帯の保護者以外による申請の場合
  →委任状及び申請者の本人確認書類(運転免許証など官公署の発行した顔写真付身分証明書)
 ・委任状(令和) (PDF 25KB)

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