○美波町印鑑条例施行規則

令和5年6月26日

規則第20号

美波町印鑑条例施行規則(平成18年美波町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町印鑑条例(平成18年美波町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請における本人確認等)

第2条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他町長が必要と認める事項について審査するとともに、照会書兼回答書により本人に対し照会し、回答期限内に本人又はその代理人に持参させて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示又は提出した場合において、町長が、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(改ざん防止のために写真を特殊加工し、又は写真に契印のあるものに限る。)又は在留カード

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録証)

第3条 条例第6条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から署名を徴するものとする

(印鑑登録原票の保存)

第4条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第5条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 消除の理由が生じた日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第6条 条例及びこの規則に規定する申請書その他の書類の様式は、別に定める。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、所管課長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の美波町印鑑条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

美波町印鑑条例施行規則

令和5年6月26日 規則第20号

(令和5年7月3日施行)