○美波町印鑑条例

平成18年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(第2条第2項(1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。

(登録)

第4条 登録を受けることができる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認した後、次条に定める場合を除くほか、印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録した年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 町長は前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は損傷したときに限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請の内容が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接、印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に、印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の廃止をしようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録を受けた印鑑を亡失したときは、直ちに町長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更事由が生じたときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく届出があったときは、当該届出の内容が適正であることを審査した上当該事項を修正し、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、本町において印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)名、(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと、又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

2 町長は、第9条の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査した上当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。また、第8条の規定による亡失の届出があったときも、同様とする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係る印刷装置からの打出しを含む。第2項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織又は印鑑登録原票の複写により作成するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができるものとする。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。

(美波町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、美波町行政手続条例(平成18年美波町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町印鑑条例(昭和51年日和佐町条例第4号)又は由岐町印鑑条例(昭和50年由岐町条例第19号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(その他に関する事項)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町印鑑条例

平成18年3月31日 条例第12号

(令和2年3月17日施行)