○美波町の派遣職員に係る費用に関する取扱要綱

令和4年9月30日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 美波町が国及び他の地方公共団体との協定等に基づき派遣する職員(以下「派遣職員」という。)が、派遣先に勤務するに当たり、住所又は居所を移転する必要がある場合に要する経費負担について、必要な事項を定めるものとする。

(住居の賃貸借契約)

第2条 派遣職員が派遣先で住居又は駐車場(以下「住居等」という。)を賃借する場合、次条又は第4条の規定により美波町が費用を負担するものに係る賃貸借契約については、美波町が賃借人となり契約するものとする。ただし、必要に応じ、当該職員が賃貸借契約できるものとする。

(住居等に係る費用の負担)

第3条 派遣職員が派遣先で住居等を賃借する場合、次の各号に掲げるものについては美波町が負担するものとする。

(1) 家賃

(2) 共益費

(3) 駐車場代

(4) 敷金

(5) 礼金

(6) 前各号に掲げる経費に相当するものとして派遣先に支払うべき負担金その他町長が必要と認める経費

2 派遣協定等に基づき、派遣先が費用の一部を負担する場合は、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。

(移転料の負担)

第4条 派遣に伴う移転費用(引越料金等)については、美波町が負担するものとする。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律に規定する移転料の額の3倍を超える場合は派遣職員の負担とする。

(着後旅費)

第5条 派遣に伴う転居のため、町長の許可を受けて移動する場合の費用については、美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の例により支払うものとする。この場合において、扶養親族を随伴するときも同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

美波町の派遣職員に係る費用に関する取扱要綱

令和4年9月30日 訓令第27号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年9月30日 訓令第27号