○美波町債権管理条例施行規則
令和2年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町債権管理条例(令和2年美波町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の法令等との関係)
第2条 法令又は他の条例若しくは美波町財務規則(平成18年美波町条例第31号)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する台帳は、書面又は電磁的記録により作成するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名及び連絡先)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生年月日
(5) 納付交渉に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第6条の規定による督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促を発する日から起算して10日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。
(延滞金の減免)
第5条 美波町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年美波町条例第49号)第4条による延滞金の減額又は免除(以下「減免」という。)についてやむを得ない理由があると認めるときは、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。
(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(3) 債務者が、生活保護法(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(6) その他町長等が必要であると認めるとき。
(強制執行等の措置を執るまでの期間)
第6条 条例第8条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(徴収停止の措置を執るまでの期間)
第7条 条例第11条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(放棄)
第10条 町長は、条例第14条に規定する債権の放棄を行うときは、当該非強制徴収債権について、次に掲げる事項を記載した調書により行う。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名及び連絡先)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生年月日
(5) 納付交渉に関する事項
(6) 条例第15条各号に該当する項目
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 条例第14条第3号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、原則として1年以上とする。
3 条例第15条に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。