○美波町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美波町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年美波町規則第24号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第6条において準用する美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、前月11日以降当該月10日までの勤務実績に応じた額を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第10条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第15条の2に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第15条の任命権者の定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(初任給調整手当)

第15条 条例第13条において準用する給与条例第15条の3に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 条例第14条第1項において準用する給与条例第17条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年美波町規則第20号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第17条第1項本文の規則で定める特殊な業務及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める特殊な業務及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第16条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 条例第19条の規則で定める報酬の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第25条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の減額)

第24条 条例第29条において準用する給与条例第10条の4に規定する通勤に係る費用弁償を支給されるパートタイム会計年度任用職員の費用弁償支給額は、1箇月当たりの通勤日数が10日未満の者にあっては、通勤した日数を21で除した値をその費用弁償支給額に乗じた額とする。(円未満切上げ)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月16日規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日以後における号給については、この規則による改正後の美波町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和4年3月14日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

5

1

25

事務補助

高校卒

1

5

1

25

専門事務

高校卒

1

5

1

25

保育教諭・保育士

高校卒

1

9

1

29

搬送員

高校卒

1

5

1

25

看護補助員

高校卒

1

14

1

25

学校教諭


1

33

1

53

社会福祉士


2

1

2

21

主任介護支援専門員


2

1

2

21

医師


町長が別に定める。

保健師


町長が別に定める。

検査技師


町長が別に定める。

地籍調査員


町長が別に定める。

図書館司書


町長が別に定める。

学芸員


町長が別に定める。

飼育員


町長が別に定める。

監査事務局担当


町長が別に定める。

英語指導助手


町長が別に定める。

総看護師長


町長が別に定める。

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

検査技師

大学卒

2

1

2

21

短大3卒

1

17

1

37

看護師

短大3卒

2

5

2

25

短大2卒

2

1

2

21

准看護師

准看護師養成所卒

1

1

1

21

備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第2(第18条関係)

職種

報酬額

備考

事務補助員・用務員・技術補助員・清掃員・管理及び事務

日額 6,300円

時間額 900円


調理員(調理師免許保有者)

日額 7,000円

時間額 980円


調理員(調理師免許なし)

日額 6,700円

時間額 940円


主任介護支援専門員

日額 10,500円

時間額 1,556円


介護支援専門員

日額 9,500円


介護福祉士

日額 9,500円


臨床心理士

日額 10,500円


公認心理師

日額 10,500円


保健師

日額 10,500円


社会福祉士

日額 10,500円


認定調査員

日額 7,300円


管理栄養士

日額 10,500円


栄養士

日額 9,500円


看護師

日額 10,500円

時間額 1,556円


准看護師

日額 10,000円


作業療法士

日額 10,500円


理学療法士

日額 10,500円


臨床検査技師

日額 10,500円

時間額 1,355円


薬剤師

日額 10,500円

時間額 1,700円


医療事務員・看護補助員

日額 7,300円


作業員

日額 7,300円


管理及び技術補助員

日額 4,300円


障害児介助員

日額 6,500円


図書館長

日額 8,750円


図書館司書

日額 7,000円


総合体育館館長

日額 8,750円


社会教育指導員

日額 10,000円


学校事務員

日額 6,800円


日和佐公民館管理人

日額 7,000円

(8:30~17:15)

日額 4,300円

(17:15~22:00)

由岐公民館管理人

日額 7,000円

(8:30~17:15)

日額 4,300円

(17:15~22:00)

日額 2,500円

(17:15~20:00)

保育教諭・保育士

日額 6,800円

時間額 1,000円


保育補助員

日額 6,500円

時間額 960円


海水浴場清掃員

日額 8,700円


海水浴場連絡員

日額 7,200円


ウミガメ保護監視員

日額 8,200円


医師

町長が別に定める。


文化交流施設等管理人

町長が別に定める。


地域おこし協力隊

町長が別に定める。


サテライトオフィス誘致推進員

町長が別に定める。


英語指導助手

町長が別に定める。


備考

1 報酬額欄に日額と時間額両方の記載がある職種について、勤務時間が美波町会計年度任用職員の服務等に関する規程(令和元年美波町訓令第26号)第3条に定める勤務時間より短い場合は、時間額を適用する。

2 本表に定めのない職種等については、上記の職種を考慮し決定する。

美波町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月1日 規則第9号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月1日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年1月20日 規則第3号
令和3年4月15日 規則第10号
令和3年5月10日 規則第12号
令和3年7月20日 規則第15号
令和3年8月16日 規則第16号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年3月14日 規則第2号
令和4年9月28日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第16号
令和5年9月27日 規則第22号
令和5年12月11日 規則第29号