○美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美波町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は次に掲げる基準に適合するように休憩時間をおかなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(美波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下勤務時間条例という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後におくこと。
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により1日につき8時間の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 任命権者は、前2項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、町長の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。
4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号及び第2項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間ににおいて時間外勤務を命ずる時間の1箇月あたりの平均時間について80時間
エ 1年の内1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇)
第8条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。また、当該年の前年において職員であったもので、引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものも、同様とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
(年次有給休暇の繰越し)
第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間を単位とする。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(2) 美波町職員安全衛生要綱第7条第2項の規定により、産業医が職員の健康管理上必要と認めた措置を講ずることを衛生管理者に勧告し、それによる措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が3日以下である場合にあっては、連続する4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(病気休暇の単位)
第12条の2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位として特定病気休暇を使用した日とみなす。
(介護休暇)
第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(無給休暇)
第16条 条例第17条に規定する無給休暇は、任命権者が必要と認める場合において年間30日以内で任命権者が必要と認めた期間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には、その期限後においても承認を与えることができる。
3 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
(組合休暇及び無給休暇の承認)
第18条 組合休暇又は無給休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 組合休暇の承認を求めるに当たっては、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、組合休暇は、無給とする。
3 無給休暇の承認を求めるに当たっては、公務につけない特別な理由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(介護休暇の承認)
第19条 介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者の承認を得なければならない。
3 職員は、第1項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第20条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に分べんする予定である者又は分べん後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げとなるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営の妨げとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に定める者に該当することとなった場合
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第21条 条例第8条の2第2項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
2 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第3項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第8条の2第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は条例第8条の2第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、条例第8条の2第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
7 条例第8条の2第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第1項に定める者に該当することとなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第2項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第22条 条例第8条の3の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
2 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
3 早出遅出勤務の請求(条例第8条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第23条 第20条から前条まで(第20条第1項、前条第5項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項及び条例第8条の3第2項に規定する「日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員」について準用する。この場合において、第20条第4項第1号、第21条第8項第1号及び第22条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第20条第4項第2号、第21条第8項第2号及び第22条第5項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、読み替えるものとする。
(その他の事項)
第24条 この規則に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務を制限する措置に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日和佐町規則第1号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年由岐町規則第5号)の規定によりなされた休暇等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)
3 この規則の施行の日から平成23年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第13条及び別表第2中第20号の規定の適用については、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日の範囲内の期間」とあるのは「5日の範囲内の期間(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、左に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。
附則(平成20年3月5日規則第11号)
(施行規則)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(任命権者の定めるものに限る。)、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員(任命権者の定めるものに限る。)その他これらに準ずる職員として任命権者の定めるもののこの規則による改正前の規則第4条に定める休息時間(以下「休息時間」という。)については、平成20年6月30日までの間、なお従前の例による。
3 勤務時間条例第4条に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
4 前項の規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成22年6月30日規則第6号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第9号)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する病気休暇について適用する。
3 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条第1項第2号及び第3号に掲げる負傷又は疾病のために病気休暇を使用している職員については、施行日以後における当該病気休暇の期間は、改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか短い期間とする。
(1) 改正前の規則第12条第1項の規定による病気休暇の期間から施行日前に使用された当該病気休暇の期間を減じた期間
(2) 改正後の規則第12条第1項の規定による病気休暇の期間
附則(平成23年12月16日規則第15号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第8号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第15号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第7条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2(備考3に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第2項、第8条の2、第9条第1項及び第2項並びに別表第2(備考4に係る部分に限る。)の規定を適用する。
附則(令和6年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条―第14条関係)
場合 | 期間 | |||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 | |||||
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | その都度必要と認める期間。ただし、1週間を超えることはできない。 | |||||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 | |||||
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | |||||
7 所轄公署の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 | |||||
8 通信教育における面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。 | |||||
9 婚姻の場合 | その都度必要と認める期間。ただし、5日を超えることはできない。 | |||||
10 職員が不妊治療に係る通院治療のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |||||
11 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) | |||||
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| 区分 | 回数 |
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妊娠23週(第6月末)まで | 4週間に1回 | |||||
妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)まで | 2週間に1回 | |||||
妊娠36週(第10月)以後分べん(出産)まで | 1週間に1回 | |||||
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12 分べんの場合 | その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において、あらかじめ必要と認める期間 | |||||
13 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。 | |||||
14 女性職員が生後1年に達しない子を保育する場合 | 1日2回、1回30分 | |||||
15 職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の配偶者が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、その都度必要と認める日。ただし、2日を超えることはできない。 | |||||
16 父母、配偶者又は子の祭日 | その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 | |||||
17 夏季休暇 | 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 | |||||
18 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | |||||
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| 死亡した者 | 日数 |
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配偶者 | 7日 | |||||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |||||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | ||||
1親等の直系卑属 | 1日 | |||||
2親等の直系尊属 | 1日 | |||||
2親等の傍系者 | 1日 | |||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | |||||
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(注) 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | ||||||
19 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせること)を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の年について5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||||
20 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その都度必要と認める日又は時間。ただし、一の年について5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||||
21 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 新たに職員として採用された日から起算して10年、20年、30年、又は40年に達する日の属する年において、原則として連続する5日の範囲内の期間とし、新たに職員として採用された日から起算して15年、25年、又は35年に達する日の属する年にあっては、原則として連続する3日の範囲の期間 | |||||
22 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日の範囲内の期間 | |||||
23 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |||||
24 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |||||
備考 1 通信教育における面接授業を受ける場合及び中学校就学の始期に達するまでの子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合の日数は、暦年とする。 2 特別休暇のうち職員の配偶者が分べんする場合で、職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合を除いたその他の休暇の日数及び週数中には、週休日及び休日を含むものとする。 3 17の項及び21の項を除く他の項の期間には、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。 4 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、21の特別休暇は適用しない。 5 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、9、12、15、17及び24の特別休暇の期間については、この表の期間欄に掲げる期間に、その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数)を5日で除して得た数を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た期間)とする。 |
別表第3(第15条関係)
原因 | 期間 |
登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合 | 1年につき7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |