○「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」の子育て支援サービス提供者の登録等に関する要領

平成31年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業実施要綱(平成31年美波町告示第9号。以下「実施要綱」という。)に規定する子育て支援サービス提供者(以下「サービス提供者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の届出)

第2条 サービス提供者として登録を希望する者は、「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録届(様式第1号)に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。

(サービス提供者の登録等)

第3条 町長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、サービス提供者として登録することを決定したときは、「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録決定通知書(様式第2号の1)により、また、サービス提供者にふさわしくないとして登録しないことを決定したときは、「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録却下通知書(様式第2号の2)により、届出者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録することを決定したサービス提供者について、サービス提供者登録名簿を備えなければならない。

(サービス提供者の変更又は廃止の届出)

第4条 前条第1項の規定により登録の決定を受けた者は、第2条の規定による届出の内容に変更が生じたときは、「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録事項変更届(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前条第1項の登録の決定を受けた後、サービス提供者としての事業を休止し、又は廃止しようとするときは、「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録廃止(休止)(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(サービス提供者の登録の取消し)

第5条 町長は、サービス提供者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録廃止(休止)届の提出があったとき。

(2) 役員等(個人にあってはその者、法人にあってはその役員又は店舗の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることがわかったとき。

(3) この要領に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(4) 過去1年以内にサービスを提供した実績がなく、かつ、将来にわたって提供する見込みがないと認められるとき。

(5) 第8条に規定する請求に不正があったとき。

(6) その他、本事業の実施に当たり、町長がサービス提供者として不適当と認めたとき。

2 サービス提供者の登録の取消しは、「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」サービス提供者登録取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(サービス提供者の遵守事項)

第6条 サービス提供者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 本事業の趣旨を理解し、適切な子育て支援サービスの提供に努めるとともに、当該サービス提供に際して利用者の安全を確保すること。

(2) 町長が求めたときは、その利用記録を開示し、提供すること。

(3) 偽りその他の不正の行為によって不正にクーポンの換金を請求しないこと。

(4) 偽造されたクーポンや利用対象者以外による利用などのクーポンの不正使用を発見したときは、クーポンの受領を拒否するとともに、速やかに町長に通報すること。

(調査等)

第7条 町長は、サービス提供者の提供する子育て支援サービスの内容に関して、必要があると認めるときは、当該サービス提供者に説明を求め、又は実態を調査することができる。

(クーポンの額の請求)

第8条 サービス提供者は、子育て支援サービスの提供費用として利用者から受領したクーポンの額を、実施要綱第12条第1項の規定により、町長に対し請求するものとする。

(クーポンの受領額の返還)

第9条 町長は、サービス提供者が偽りその他の不正行為によってクーポンの額の支払いを受けたことが明らかになった場合は、その支払額の一部又は全部を返還させることができる。

(損害賠償)

第10条 子育て支援サービスの利用に際して起こった事故等については、全てサービス提供者と利用者の間において解決するものとする。

(秘密の保持等)

第11条 サービス提供者は、本事業の実施により知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、登録の取消し後も同様とする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、サービス提供者の登録等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成31年3月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この要領を施行するために必要な第2条及び第3条の規定によるサービス提供者の登録の手続きは、この要領の施行前においても行うことができる。

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「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」の子育て支援サービス提供者の登録等に関する要領

平成31年2月1日 告示第8号

(平成31年3月1日施行)