○美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業実施要綱

平成31年2月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で育児をしている家庭に対して、子育て支援サービスを利用する費用を助成する「とくしま在宅育児応援クーポン」(以下「クーポン」という。)を交付し、在宅育児家庭の心理的・経済的負担感の軽減を図ることを目的とする「美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業」(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 対象児童 住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第6条に基づく本町の住民基本台帳に記載されている(以下「本町に住所を有する」という。)0歳~2歳の児童であって、本事業の対象となる児童とする。

(2) 基準日 対象児童の誕生日とする。ただし、事業開始年度において、対象児童の誕生日が平成31年3月1日より前の場合については、平成31年3月1日とする。

(3) 保護者 対象児童と同居し、当該児童を養育している父母又は養父母とする。

(4) 保育所等 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設あるいは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(クーポン交付対象者)

第3条 クーポンの交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 本町に住所を有する者であって、基準日において対象児童を、保育所等を利用せず在宅で育児している保護者であること。(「保育所等を利用」とは、基準日において対象児童を保育所等に預けており、基準日以降の預ける期間が1カ月以上継続するものであって、週当たりの預ける日の合計が4日以上かつ1日当たり4時間以上である場合をいう。)

(2) 子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する市町村民税所得割合算額が16万9,000円未満であること。ただし、同号の「支給認定保護者」を「クーポンの交付を受ける保護者」と、「特定教育・保育のあった月」を「クーポンの交付を受ける権利の発生した月」と読み替える。

(3) クーポンの交付の対象となる子どもが、子ども・子育て支援法第30条の4第3号に規定する子どもでないこと。

(4) クーポン交付の対象となる子どもが、令和5年3月31日までに出生した子どもであること。

(クーポンの交付申請)

第4条 クーポンの交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、とくしま在宅育児応援クーポン交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請を行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の当年度の市町村民税額(基準日の属する月が4月から8月までの場合は前年度とする。)を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項各号に掲げる書類に記載された事項を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(申請期限)

第5条 前条の規定による申請は、第10条に規定する有効期限が満了する日までにしなければならない。

2 交付対象者が前項の申請期限までに前条の規定による申請をしなかった場合は、交付対象者がクーポンの交付を受けることを辞退したものとみなす。

(交付の決定等)

第6条 町長は、第4条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、クーポンの交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、クーポン交付を決定した場合は、申請者に対し、クーポンを交付するものとする。

3 町長は、クーポン不交付を決定した場合は、とくしま在宅育児応援クーポン不交付決定通知書(様式第2号)により申請書に通知するものとする。

(事業内容)

第7条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、交付対象者の申請に基づき、対象児童の誕生日ごとに1万5,000円相当のクーポンを交付する。ただし、事業開始年度において、当該年度の対象児童の誕生日が平成31年3月1日より前である場合は、平成31年3月1日に交付する。

(2) クーポンの交付を受けた者(クーポンを使用する時点において本町に住所を有する者に限る。以下「利用者」という。)は、クーポンの使用により、子育て支援サービスを受けるために必要な費用の全部又は一部の助成を受けることができる。

(対象となる子育て支援サービス)

第8条 クーポンの使用の対象となる子育て支援サービス(以下「サービス」という。)は、別に定める。

(サービス提供者の登録)

第9条 サービス提供者は、町長が別に定めるところにより、登録の決定を受けるものとする。

(クーポンの有効期間)

第10条 クーポンの有効期間は、対象児童の誕生日から次の誕生日の前日までとする。ただし、事業開始年度において、対象児童の誕生日が平成31年3月1日より前の場合については、平成31年3月1日から1年間とする。

(クーポンの取扱い)

第11条 利用者は、サービスを利用するときは、サービス利用料(以下「利用料」という。)として、サービス提供者に、クーポン又は現金により支払うものとする。

2 サービス提供者は、前項の規定により支払われたクーポンに、利用年月日及び受領機関(者)名を記入しなければならない。

3 クーポンは1枚当たり500円とし、1回の利用につき複数枚使用することができるものとする。

4 利用者は、利用料が500円を下回る場合には、クーポンを使用することができないものとする。

5 利用者は、利用料が使用するクーポンの総額を上回る場合には、その差額を負担するものとする。

6 利用者が、本町から別の市町村に住所を移転した場合、交付を受けたクーポンを転出先の市町村で引き続き使用することはできないものとする。この場合、転出先の市町村がとくしま在宅育児応援クーポン事業を実施しているときは、保有するクーポンを転出先の市町村に提出し、利用可能な枚数に応じて転出先市町村において使用できるクーポンの交付を受けることができるものとする。

7 利用者が、交付を受けたクーポンを紛失した場合は、原則として再発行を行わないものとする。

(利用料の請求)

第12条 サービス提供者は、利用料としてクーポンで支払いを受けた場合、当該利用料を、町長に対し、支払いを受けた日の属する月の翌月の10日(当該日が美波町の休日を定める条例(平成18年美波町条例第2号)に定める町の休日に該当する場合はその翌日)までに、とくしま在宅育児応援クーポン請求書(様式第3号)前条第2項の規定による記名済の使用クーポンを添えて請求するものとする。

2 利用者は、利用料として、現金で支払いをした場合、当該利用料を、町長に対し、サービスを受けた日から6ケ月以内に、とくしま在宅育児応援クーポン請求書(様式第4号)にサービス提供者が発行した領収書及びクーポン、その他町長が必要と認める書類を添えて請求するものとする。

3 町長は、前項及び前々項により請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、請求書を受領した日から30日以内に支払いを行うものとする。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、サービス提供者が偽りその他の不正行為によって前条の支払いを受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、利用者が偽りその他の不正の行為によってクーポンの交付を受けたこと又は子育て支援サービスを利用したことが明らかになった場合は、当該クーポン若しくは当該利用した子育て支援サービスの利用料(クーポンを使用した部分に限る。)に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(クーポンの譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美波町とくしま在宅育児応援クーポン事業実施要綱

平成31年2月1日 告示第7号

(令和5年3月8日施行)