○美波町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

平成30年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の課題解決及び活性化を図るとともに、寄附金の使途をより具体的に明確化し寄附者の思いを実現化するために、美波町がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、町が事業を実施するために必要な経費を、インターネットを通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達のことをいう。

(2) ふるさと納税 美波町に対して、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の寄附を行うことをいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のた町が主体となって行う事業又は企画のことをいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(寄附金の額)

第3条 寄附金の額は、1件当たり5,000円以上とする。

(プロジェクト)

第4条 地域の課題解決等のために実施するプロジェクトは、町長が別に定める。

(特典の贈呈)

第5条 町長は、プロジェクトごとに特典を別に定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める特典を贈呈する。ただし、寄附者が特典の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 町長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、美波町ふるさと応援寄附金取扱い要綱(平成20年美波町要綱第11号)の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

美波町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

平成30年3月31日 告示第11号

(平成30年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月31日 告示第11号