○美波町ふるさと応援寄附金取扱い要綱

平成20年7月25日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金を公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の使途)

第3条 寄附金は、寄附者が指定する次に掲げる事業の財源に充当するものとする。

(1) 観光・交流の推進に関する事業

(2) 防災・消防等の充実強化に関する事業

(3) 環境の保全等に関する事業

(4) 教育・文化の充実に関する事業

(5) その他

(寄付金台帳)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を設置するものとする。

(寄附金受領書)

第5条 町長は、寄附者に対し受領した寄附金の額及び必要事項を記載した寄附金受領書(様式第3号)を発行しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第28号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美波町ふるさと応援寄附金取扱い要綱

平成20年7月25日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年7月25日 要綱第11号
平成27年3月31日 告示第17号
平成28年12月28日 告示第28号
平成30年3月31日 告示第15号