○美波町デュアルスクール事業補助金交付要綱

平成28年5月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市から地方への新しい働き方を実現するために制約となる子どもの教育のあり方について、地方と都市との双方の良さを体験できるデュアルスクールを実施するための補助金を交付することにより、地方での起業及び都市居住者と地方居住者の二者の視点を持つ人材育成に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 町長は、前条の趣旨に合致すると認められる当該保護者及びその子どもの旅費及び宿泊料について、予算の範囲内で補助をすることができる。ただし、他の補助金等の支給を受けている場合は、その支給分は補助金の交付対象から除くものとする。

2 前項の規定は、美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第43号)に定める金額の範囲内において、町長が認める額とする。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、デュアルスクール事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号―2)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じ実情を調査して適当と認めるときは、デュアルスクール事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の交付決定通知書には、補助条件等を付することができる。

3 町長が必要と認める場合は、交付決定された補助金の範囲内で補助金の概算払いをすることができる。この場合の請求方法は、第5条第2号の補助金請求書の提出によるものとする。

(実績報告書)

第5条 申請者は、事業完了後速やかにデュアルスクール事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第3号―2)

(2) 補助金請求書(様式第3号―3)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に基づいて発する命令若しくは補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 補助金の補助の目的に反し、又は著しく異なる用途に使用したと認められたとき。

(3) 第2条の規定に忠実でないと認められるとき。

(4) その他、町長が適正でないと認めたとき。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美波町デュアルスクール事業補助金交付要綱

平成28年5月31日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)