○美波町ストレスチェック制度実施規程
平成28年10月4日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、美波町職員安全衛生要綱に基づき、厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に従って行う心の健康づくり活動並びに労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェックを実施するにあたりその具体的推進方法を定め、職員の心の健康づくり及び活気のある職場づくりに取り組むためのものである。ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(推進体制)
第2条 職員、管理職、産業医、保健師、人事担当課、衛生委員会及び外部機関がそれぞれの役割を理解し、その役割を果たすことにより、計画の円滑な推進を図る。職員、管理職、産業医、保健師、人事担当課及び衛生委員会の役割を以下のとおりとする。
(1) 職員 職員はストレスや心の健康について理解し、またストレスチェックの機会を利用することで、自分のストレスに適切に対処し、必要に応じてストレスチェック及びその結果に基づく保健指導や面接指導及びメンタルヘルス相談を利用する。
(2) 管理職 管理職は、職場の管理監督者として、ストレスチェックに基づく職場環境等の改善を通したストレスの軽減、職員からの相談があった場合の対応を行う。又、管理職自身も必要に応じてストレスチェック及びその結果に基づく保健指導や面接指導及びメンタルヘルス相談を利用する。
(3) 産業医、保健師
ア 心の健康づくり活動への協力
イ 職員、管理職からの相談への対応と保健指導
ウ 職員、管理職等に対する情報提供
エ 外部機関等との連絡
オ 就業上の配慮についての意見(ストレスチェック結果に基づく面接指導の事後措置を含む。)
(4) 人事担当課 人事担当課は、職員、管理職からの相談があればその対応を行う。又、管理職だけでは対応が困難な問題(職場配置、人事異動等)に対応し、労働時間等の改善及び適正配置を行う。
(5) 衛生委員会 衛生委員会は、ストレスチェックを含む心の健康づくり活動が計画どおり進められているか評価を行い、継続的な活動を推進する。
(制度の目的)
第3条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き、及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものである。
(対象者)
第4条 ストレスチェックの対象者は、常時雇用されている一般職の職員で、次の各号に掲げるものを除く職員とする。
(1) ストレスチェックの実施期間において休暇、休業、休職等している者
(2) ストレスチェック対象者名簿作成後任用された者
(3) 結果通知予定日までに任用期間が満了予定の者
(4) その他受検の負担が大きい等特別の理由のある者
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、保健師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、保健師、安全衛生担当者とする。実施事務従事者は実施者の指示のもと、連絡調整、調査表の配布及び回収等の事務処理を行う。
(ストレスチェック制度担当者)
第7条 ストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、衛生管理者、総務課長、安全衛生担当者とする。制度担当者はストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を行うものとする。ただし、衛生管理者等であっても、人事に関して権限を有する者はこれらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導を行う医師)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、町が委託する医師とする。
(調査票及び実施方法)
第9条 ストレスチェックは職業性ストレス簡易調査表(57項目版)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、庁舎内LAN、又は紙媒体を用いて行うこととし、必要に応じ外部委託できるものとする。
(実施回数)
第10条 ストレスチェックは原則として年1回実施する。
(高ストレス選定基準、評価方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省)(以下「マニュアル」という。)に示された素点換算表を用いて行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示された「心身のストレス反応」に着目する評価基準に準拠する。
(結果通知)
第12条 ストレスチェックの個人結果は実施者名で、各個人宛て通知する。結果については職員の同意無しに人事担当課等への提供は出来ない。
2 前項の個人結果のほか、必要に応じてセルフケアに関する助言、指導等を通知する。
3 ストレスチェックの結果、高ストレスと評価された職員に対し、面接指導の申し出方法等の通知をする。
(面接指導の実施方法)
第13条 高ストレス者として選定され、通知した者から申し出があった場合は、医師による面接指導を行う。実施者は面接指導の日程等について連絡調整を行う。
2 面接指導を受けるための時間の職務専念義務は免除する。
(ストレスチェック結果に基づく集団分析等)
第14条 集計、分析方法は「労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導マニュアル」(平成27年4月厚生労働省)に示された仕事のストレス判定図に準拠する。
2 集団分析については10人未満の部署については原則実施しない。
3 分析結果は人事担当課以外への情報開示は原則行わない。
(就業上の措置の決定、実施)
第15条 面接指導結果に基づく医師の意見や実施者からの集団分析の報告等を基に、町長は必要に応じた措置を決定し、講じる。
(ストレスチェック結果に関する情報の取扱)
第16条 実施者及び実施事務従事者は個々の職員の受験結果について把握するとともに、当該情報に基づいて面接指導の勧奨、実施等の対応に利用するものとする。
面接指導の勧奨に際しては、勧奨によって高ストレス結果であったことが他者に伝わらないよう十分留意するものとする。
管理職、人事担当課は個々の職員の受検有無についてのみ実施者から通知され、把握するものとする。個々の職員の受検結果については職員の同意なく通知されない。ただし、面接指導の申し出があった者については、その申し出をもってストレスチェックの結果を町長等に提供することに同意したとみなし、面接指導対象に該当するかどうかを確認するため、ストレスチェック結果は人事担当課にも伝えられる。また、面接指導の結果についても同様であるが、いずれの情報も面接指導の実施や結果に基づく事後措置に必要な最小限度の範囲、内容の共有に留めるものとする。
(ストレスチェック結果等の記録、保存)
第17条 ストレス結果等の保存管理者(以下「保存管理者」という。)は、実施事務従事者である保健師とする。
2 保存管理者は次に掲げる記録を5年間保存する。
(1) ストレスチェックの結果
ア 個人のストレスチェックのデータ
イ ストレスの程度、高ストレス該当の有無
ウ 面接指導の対象者の判定
エ 結果提供についての本人の同意文書や記録
(2) 面接指導の結果
ア 面接指導の実施年月日
イ 当該職員の氏名
ウ 面接指導を行った医師の氏名
エ 当該職員の勤務の状況
オ 当該職員の心理的な負担の状況
カ その他の当該職員の心身の状況
キ 当該職員の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
(不利益な取扱の防止)
第18条 ストレスチェックに関わるすべての者は、職員に対し以下の事項により不利益な取り扱いを行ってはならない。
(1) ストレスチェックを受検しないこと。
(2) ストレスチェック結果の提供に同意しないこと。
(3) 医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行ったこと。
(4) 医師による面接指導の申し出を行わないこと。
(委任)
第19条 この要領に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。