○美波町職員安全衛生要綱

平成18年3月31日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第7条)

第3章 職員衛生委員会(第8条―第16条)

第4章 健康管理(第17条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、本町職員の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

(2) 省令 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

(3) 職員 美波町職員定数条例(平成18年美波町条例第24号)第1条に規定する職員をいう。

(4) 町長等 町長その他の任命権者をいう。

(5) 衛生管理者 法第12条第1項の規定により選任された者をいう。

(6) 産業医 法第13条の規定により選任された者をいう。

(所属長の責務)

第3条 町長等は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意し、法令に定めのある労働災害の防止に協力するよう努めるとともに、所属長その他の関係者がこの訓令に基づいて講じる職場の安全及び衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職場の衛生又は職員の健康に関する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康に関すること。

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者は職員のうちから町長が選任する。

2 衛生推進者は、前条第2項各号の業務の補助を行うものとする。

(産業医)

第7条 町に産業医を置き、医師のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

2 産業医は、省令第14条第1項及び第3項並びに省令第15条第1項に規定する事項を行うものとする。

第3章 職員衛生委員会

(委員会の設置)

第8条 町に法第18条第1項の規定により、美波町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 衛生管理者 1人

(2) 職員で、統括するもののうちから町長が指名した者 5人以内

(3) 産業医のうちから町長が指名した者 1人

2 町長は、委員会の委員に退職等異動があったときは、速やかに補欠の委員を指名するものとする。

(任期)

第10条 委員会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、前条第1項第1号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(付議事項)

第11条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、町長に対して意見を述べるものとする。

(1) 職員の職場における安全及び衛生を確保し、並びに健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止に関すること。

(3) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、衛生管理者をもってこれに充てる。

(会議)

第13条 委員会は、委員長が招集する。会議は、必要の都度開くことができる。

(意見の聴取)

第14条 委員長は、必要があると認めるときは、有識者、所属長その他の関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(運営)

第16条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第17条 衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について行う。

(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。

(3) 結核健康診断 職員のうち発病のおそれがある者について行う。

2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令第43条から第47条までに定めるところに従い、衛生管理者がその都度定める。

(受診義務)

第18条 職員は、決められた期日及び前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、職員がこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない。

2 町長等は、長期間負傷又は疾病のため療養中の者及び休職者については、健康診断の受診義務を免除することができる。

(健康診断の結果の判定等)

第19条 町長等は、第17条に規定する健康診断の結果の記録を省令第51条の規定により作成し、保存しなければならない。

2 町長等は、省令第51条の2の規定により産業医から意見聴取を行わなければならない。

3 町長等は、第17条に規定する健康診断の結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。

(健康診断等の結果に対する措置)

第20条 町長等は、前条の規定による産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、法第66条の5第1項に規定する措置を講じなければならない。

(就業の禁止)

第21条 町長等は、職員が省令第61条第1項に該当することとなったときは、就業禁止等必要な措置を講じるものとする。

(療養等の義務)

第22条 次に掲げる職員は、主治医、産業医その他関係者の指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(1) 前条の規定により就業を禁止された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員

2 前項各号に掲げる職員は、当該就業禁止の期間、休職の期間又は病気休暇の期間が引き続き1月を超えることとなる場合においては、1月を経過するごとに医師の診断書その他町長等が指示する書類を添えて、療養の経過を報告しなければならない。

(復職の手続)

第23条 前条第1項に掲げる職員は、復職しようとするときは、産業医及び主治医の意見書その他必要な書類を町長等に提出しなければならない。

(健康診断の記録)

第24条 衛生管理者は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。

(健康相談の実施)

第25条 衛生管理者は、職員の健康保持増進を図るため健康相談を実施するものとする。

2 前項の健康相談の実施に関し必要な事項は、衛生管理者が定める。

(秘密の保持)

第26条 この訓令に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

第5章 雑則

(補則)

第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町職員安全衛生要綱(平成3年日和佐町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日告示第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美波町職員安全衛生要綱

平成18年3月31日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)