○美波町地域活性化学生招致事業補助金等交付要綱

平成22年9月24日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、県内外の大学に通う学生が美波町に何度か来訪し、美波町内の地域活性化をテーマとした研究を進めることにより、地域住民及び町と若者との結びつきをつくる契機とすると共に、志縁者の獲得、交流居住者やUJIターン者の増加につなげることを通じて受け入れ地区及び町の持続と活性化に資することを目的とする学生招致事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の交付対象)

第2条 町は、当該学生が大学等と町内の滞在先を往復する経費、滞在時に使用する施設等の利用料又は民泊費用、調査研究に必要となる諸材料費及び指導謝金、滞在に際して必要となる施設等の簡易な改修費等について、予算の範囲内で補助及び助成をすることができる。

2 町内の公共的団体その他町長が適当と認める法人その他の団体又は個人(以下「団体等」という。)が当該学生の受け入れ主体となる場合、補助金の交付を受けた団体等は補助金等交付の趣旨を尊重し、体験、研修、イベント等を除いて安易に労働力と位置付けることがないように留意しなければならない。

3 学生に対して支援する補助金又は助成金の上限額は次のとおりとし、この額を上回る費用については学生本人又は受け入れ団体等が負担するものとする。

(1) 大学等と町内を往復する旅費 1往復当たり25,000円

(2) 町内での宿泊に要する費用 1泊当たり2,500円

(3) 調査・研究に必要な消耗品費 1人につき10,000円まで

なお、支援する往復回数は4回までとし、学生1人当たりの補助・助成支給額で150,000円を超えることはできない。

4 施設等の簡易な改修に対する補助率については美波町地域づくり推進条例との均衡を図るものとし、事業費に下限額は設けないものとする。

(補助金等交付の申請)

第3条 団体等が主体となって学生を受け入れようとするときは、あらかじめ収支予算書及び事業計画書とともに補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 学生が自ら町の機関又は団体等と協議して受け入れの内諾を得た場合にあっては、窓口となる町の機関名及び受け入れ担当者名又は団体等の名称及び受け入れ責任者名を記載した調査・研究活動計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助の指令)

第4条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書等を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じ実情を調査して適当と認めるときは、受け入れ承諾書兼補助金交付指令書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の指令書には、補助条件等を付することができる。

(補助金の請求)

第5条 補助金交付の指令を受けた団体等が補助金又は助成金を請求しようとするときは、補助金額に補助指令の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 学生又は施設等提供者が、補助金又は助成金等を請求しようとするときは、請求書又は請求明細書等を町の担当者に提出し、その支払いを受けるものとする。

(命令及び検査)

第6条 町長は、補助金等を交付した団体等に対し、必要な命令を発し、又は吏員をして随時書類、帳簿及び事業の検査をさせることができる。

2 町長は学生に対して、町又は受け入れ地区住民を対象とした調査・研究の成果について、中間又は完了時に報告会を実施すること及び必要に応じて軌道修正をを求めることができる。

3 学生が行う調査・研究の成果については、論文、レポート又は工作物等の目で確認でき、かつ保存可能な状態で町に提出し検査を受けるものとする。

(精算書の提出)

第7条 補助金等の交付を受けた団体等は、年度経過後又は事業完了後速やかに補助金の精算書(様式第4号)を提出して町長の審査を受けなければならない。

2 学生が自ら町の機関又は団体等と協議して受け入れの内諾を得た場合にあっては、窓口となる町の受け入れ担当者名又は団体等の受け入れ責任者が調査・研究活動報告書及び経費精算書(自由様式)を町長に提出しなければならない。

(補助の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等交付の指令を変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に基づいて発する命令若しくは補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 補助金の補助の目的に反し、又は著しく異なる用途に使用したと認められたとき。

(3) 第2条の規定に忠実でないと認められるとき。

(4) 団体等が解散したとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年8月8日告示第11号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町地域活性化学生招致事業補助金等交付要綱

平成22年9月24日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)