○美波町地域集会所修繕助成要綱

平成24年7月30日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、地域振興を図り、地域住民の福祉の増進に資するため、地域集会所の修繕(増改築を含む。以下「修繕」という。)に対し、その費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成事業の対象)

第2条 助成は、次の要件を満たしているものを対象とする。

(1) 地域住民全員を対象とする集会所であること。

(2) 地域を単位として地域活動及び福祉の増進に関する行事に使用するものであること。

(助成の額)

第3条 地域集会所の修繕に対する助成の額は、修繕費用から申請者負担額10万円を控除した額とし、予算の範囲内で行うものとする。ただし、その修繕が町の負担で行うべきものである場合は、申請者負担額を減額できるものとする。

(助成の申請等)

第4条 助成の申請については、助成申請書(別記様式)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(修繕の施工)

第5条 修繕については、町が発注し施工するものとする。ただし、他の方法によることが著しく有利な価格等で施工できると認められる場合はこの限りでない。

(助成の方法)

第6条 町が発注し施工する修繕において、申請者が負担する額は美波町地域集会所建設事業分担金徴収条例(平成18年美波町条例第87号)の例により分担金を徴収するものとし、その他の場合は、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号)の例により補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成31年2月12日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町地域集会所修繕助成要綱

平成24年7月30日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年7月30日 告示第23号
平成31年2月12日 告示第5号
令和4年3月18日 告示第10号