○美波町地域集会所建設事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第87号

(総則)

第1条 美波町地域集会所建設事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(用語の定義)

第2条 この条例において「地域集会所」とは、公民館分館又は実行組単位の集会所をいう。

(分担金)

第3条 分担金は、事業によって特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国又は県その他から受けた補助金を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 前条の分担金は、工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から30日以内とする。

2 前項の分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、還付し又は追徴する。

(分担金の減免)

第6条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第7条 分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

(納入期日の変更)

第8条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、納入期日を変更することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町地域集会所建設事業分担金徴収条例(昭和57年日和佐町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美波町地域集会所建設事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第87号

(平成18年3月31日施行)