○美波町建設工事共同企業体取扱要綱
平成21年12月4日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美波町建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(平成18年美波町告示第47号)第9条の規定に基づき、美波町が発注する建設工事の共同企業体に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類)
第2条 共同企業体の種類は、各建設工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)」とする。
(適格業者の選定)
第3条 共同企業体の適格業者の選定は、美波町建設工事請負業者選定要綱(平成18年美波町告示第46号)第6条に定める適格業者選定の適正な運用を図るものとする。
(対象工事)
第4条 共同企業体の対象工事は、大規模工事であり、かつ、性格等により共同企業体による施工が適切であると美波町建設工事審査委員会(以下「委員会」という。)が認めた工事とする。
(構成員の指名等)
第5条 共同企業体の構成員となることのできる建設業者は、美波町建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱に定める入札参加資格を有するものとし、構成員の指名は、予備指名方式により行う。
2 前項に規定する予備指名の方式は、グループ別指名制とする。
3 対象工事については、原則として単体企業の指名は行わないものとする。
4 構成員数は2者とする。ただし、委員会が必要と認める工事については最大3者とすることができる。
(結成の方法)
第6条 共同企業体の結成は、予備指名の通知を受けた業者間の自主結成とする。ただし、この場合において、構成員は当該工事について他の共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 構成員が2者の場合 30パーセント以上
(2) 構成員が3者の場合 20パーセント以上
(代表者)
第8条 共同企業体の代表者となる建設業者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施工能力及び出資比率が大きい建設業者とし、この判断の基礎として、経営事項審査数値を使用するものとする。なお、施工能力が同程度で、かつ、出資比率が同比率である場合は、構成員相互間で代表者を決定するものとする。
(予備指名の通知)
第9条 資格審査に必要な事項を様式第1号により委員会の審査を経た適格業者に通知するものとする。
(資格審査の申請)
第10条 資格審査を受けようとする共同企業体は、第9条の規定による予備指名の日から起算して15日以内に次に掲げる書類を町長に各1部提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体指名競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)
(2) 建設工事共同企業体協定書(様式第3号)
(3) 委任状(様式第4号)
(本指名)
第11条 本指名は委員会の承認を得て行うものとする。
(単体企業との混合による入札)
第12条 予備指名による共同企業体が5者以下の場合、単体で施行できる企業と共同企業体との混合による入札とすることができる。
2 前項に規定する単体企業は予備指名以外の業者とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月4日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。