○美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する取扱規程
平成22年1月19日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美波町職員等の旅費及び費用弁償(以下「旅費等」という。)に関する条例(以下「旅費条例」という。)に基づき、旅費等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調整)
第2条 旅費等の支給に関し、次のように調整するものとする。
(1) 宿泊料は、実際に宿泊施設等において宿泊した場合に限り支給するものとする。
(2) 航空運賃と宿泊料金がセットになっているものについては、実費により支給するものとする。
(3) 私有車による旅費支給については、美波町職員の私有車の公務使用に関する要綱第12条を適用する。ただし、同乗者については、支給しない。
(4) 計算基礎となる走行距離は、別に定める標準距離とする。
(5) 私有車により住居地から直接出張地、又は出張地から直接住居地に旅行した場合で、旅行行程が通勤手当に係る区間と認められる場合は、通勤手当の認定距離分を旅費の走行距離から減じるものとする。
(6) 旅費等の負担金として負担する場合は、それぞれの明細に応じた旅費等を支給するものとする。ただし、積算となる資料を添付するものとする。
(研修旅費)
第3条 職員の各種研修受講のための旅費の支給は次のとおりとする。
(1) 自治研修センターにおける研修に係る旅費等は、旅費条例によるものとする。
(2) 市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所その他町長が必要と認める研修機関において研修を受ける場合、その必要とする経費については、町が負担するものとする。
(3) 前号の負担金に宿泊を含む経費が含まれている場合(宿泊研修)にあっての日当は、定額の10分の5を支給し、宿泊料は支給しない。
(4) 測量、調査及び5日間以上の長期研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行又はその性質上常時出張を必要とする場合の日当及び宿泊料は、定額の10分の5に相当する額を支給するものとする。ただし、指定宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料は定額とする。
(災害派遣旅費)
第4条 国内で発生した災害に対して災害支援又は災害復旧を目的として職員を派遣する場合における当該派遣職員の旅費は、旅費条例第3条の規定による鉄道賃、船賃、車賃、航空賃に、次に定める額を加算した額とする。
(1) 災害派遣期間の日当は、1日につき2,000円
(2) 災害派遣先での宿泊料金を要する宿泊施設の場合にあっては、その職員の受けるべき条例第3条に規定する宿泊料
(3) 災害派遣先での宿泊料金を要しない宿泊施設の場合にあっては、宿泊料1夜につき4,200円
(支給の手続き)
第5条 旅費等の支給手続きは次によるものとする。
(1) 航空賃については、航空券の半券及び支払を証するものを添付すること。
(2) 県外の旅費等の請求は、行程表及び車賃等実費の料金額を添付すること。
(3) 私有車による旅費等の請求については、別に定める様式により、請求するものとする。
(4) 旅費等の請求者は、公務のため旅行する職を記載した職員及び職員以外の者とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第22号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日告示第34号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日訓令第29号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
標準旅費(私有車利用の場合)
行き先 | 本庁(出発地) | 支所(出発地) | ||
距離(片道) | 旅費(片道) | 距離(片道) | 旅費(片道) | |
km | 円 | km | 円 | |
徳島市 | 50 | 1,850 | 45 | 1,665 |
鳴門市 | 65 | 2,405 | 60 | 2,220 |
徳島空港 | 60 | 2,220 | 55 | 2,035 |
阿南市 | 30 | 1,110 | 25 | 925 |
阿南市(旧羽ノ浦町) | 30 | 1,110 | 25 | 925 |
阿南市(旧那賀川町) | 35 | 1,295 | 30 | 1,110 |
小松島市 | 40 | 1,480 | 35 | 1,295 |
牟岐町 | 15 | 555 | 25 | 925 |
海陽町(旧海南町) | 30 | 1,110 | 40 | 1,480 |
海陽町(旧宍喰町) | 35 | 1,295 | 45 | 1,665 |
総合教育センター(板野) | 65 | 2,405 | 60 | 2,220 |
阿波市 | 85 | 3,145 | 80 | 2,960 |
室戸市 | 70 | 2,590 | 80 | 2,960 |
石井町 | 65 | 2,405 | 60 | 2,220 |
南部県民局那賀庁舎 | 20 | 740 | 20 | 740 |
高松市 | 125 | 4,625 | 120 | 4,440 |
松山市 | 235 | 8,695 | 230 | 8,510 |
北島町 | 60 | 2,220 | 55 | 2,035 |
藍住町 | 65 | 2,405 | 60 | 2,220 |
板野町 | 70 | 2,590 | 65 | 2,405 |
那賀町(旧鷲敷町) | 25 | 925 | 25 | 925 |
上勝町 | 55 | 2,035 | 50 | 1,850 |
つるぎ町(旧貞光町) | 95 | 3,515 | 90 | 3,330 |
神戸市 | 155 | 5,735 | 150 | 5,550 |
通勤手当との調整
項目 | 調整方法 | |
形態 | 勤務場所発着 | 調整なし |
住居から直行 | 通勤手当片道距離分を出張距離から減ずる。 | |
出張地から直帰 | 通勤手当片道距離分を出張距離から減ずる。 | |
直行直帰 | 通勤手当往復距離分を出張距離から減ずる。 | |
週休日の取扱い | 調整なし(週休日の振替を行う場合は調整する。) | |
休日の取扱い | 調整なし(代休日の指定を行う場合は調整する。) | |
時間外の取扱い | 調整なし(一度通勤を終えた場合に限る。) |