○美波町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則

平成21年10月21日

規則第12号

(告知放送設備の設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による告知放送設備の設置の申請は、告知放送設備設置申請書(様式第1号及び様式第1号の2)の提出により行うものとする。ただし、電子情報処理組織により申請する場合は、これを告知放送設備設置申請書の提出に変えるものとする。

(告知放送設備の負担額)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める負担の額は、別表のとおりとする。ただし、町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この負担の額を減額し、又は免除することができる。

(告知放送設備の管理)

第4条 利用者は、告知放送設備の管理に関し、告知放送設備管理誓約書(様式第2号)により、誓約しなければならない。

(告知放送設備の設置の内容の変更)

第5条 条例第6条第2項の規定により、告知放送設備の設置の内容に変更があったときは、利用者は、告知放送設備設置内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織により申請する場合は、これを告知放送設備設置内容変更申請書の提出に変えるものとする。

(告知放送設備の貸与台帳)

第6条 条例第9条に規定する貸与台帳は、告知放送設備貸与台帳(様式第4号)とする。ただし、電子情報処理組織により記録を行う場合は、告知放送設備貸与台帳に変えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年5月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

告知放送設備の負担額

加入区分

負担額

条例第5条第1項第1号

60,000円

条例第5条第1項第2号(告知端末機なし)

66,000円

条例第5条第1項第2号(告知端末機あり)

98,000円

条例第5条第1項第3号(告知端末機なし)

66,000円

条例第5条第1項第3号(告知端末機あり)

98,000円

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美波町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則

平成21年10月21日 規則第12号

(令和5年9月21日施行)