○美波町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 美波町における住民の福祉の向上及び都市との情報格差を是正するため、美波町情報通信ネットワーク施設(以下「情報通信施設」という。)を設置する。

(情報通信施設)

第2条 情報通信施設は、センター施設、告知端末機及びその附属品(以下「告知放送設備」という。)とする。

(業務)

第3条 情報通信施設の業務は次のとおりとする。

(1) 行政情報の提供

(2) 高速情報通信サービスの提供

(3) 放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信

(4) その他町長が必要と認める業務

(情報通信施設の管理)

第4条 町は、情報通信施設を常に良好な状態において管理する。

2 町は、情報通信施設の管理及び業務の提供を電気通信事業者に委託することができる。

(告知放送設備の貸与)

第5条 町長は、次の各号に掲げる者の申請に基づき、告知放送設備を1式貸与する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町に住所を有する者で現に居住の実態がある者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) その他町長が告知放送設備を貸与することが適当と認める者

2 前項の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、告知放送設備の設置について、規則で定める額を負担しなければならない。

(告知放送設備の管理義務)

第6条 利用者は、告知放送設備の善良な管理に努めるものとする。

2 利用者は、告知放送設備の設置の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請するものとする。

3 告知放送設備に異常を認めたときは、利用者は直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

4 告知放送設備の維持管理に要する費用及び移設等に要する費用は利用者の負担とする。

5 利用者は、告知放送設備を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(承認の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) その他町長が貸与の承認を取り消す必要があると認めたとき。

(告知放送設備の返還)

第8条 利用者は、転出その他の理由により告知放送設備が不要となったとき、又は前条の規定により貸与の承認を取り消されたときは、当該告知放送設備を速やかに町長に返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 町長は、情報通信施設の故障又は滅失の原因が故意又は重大な過失によるものと認めるときは、その修復に要する費用の全部又は一部を原因者から徴することができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、告知放送設備の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度における貸与の特例)

2 第5条第1項第1号に規定する者が、所定の期間内に告知放送設備の設置の申請を行い、告知放送設備を設置した場合は、次の各号に掲げる場合を除き、同条第2項に規定する負担額を免除するものとする。

(1) 1の住宅に告知放送設備を2台以上設置したときの2台目以降の告知放送設備

(2) 前号に掲げるもののほか、告知放送設備の設置について、同条第2項に規定する負担額を負担することが適当であると町長が認めた場合

3 第5条第1項第1号に規定する者が、やむを得ない理由により、所定の期間内に告知放送設備の設置の申請を行うことができない場合は、前項の期限を1年間延長することができる。

美波町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月21日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)