○美波町医療対策援助基金条例施行規則

平成18年7月4日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町医療対策援助基金条例(平成18年美波町条例第195号。以下「条例」という。)に基づき援助金を交付し、地域の医師不足と偏在を改善し、真に実行ある地域医療の確保・医師の確保を図るとともに、関係医療機関とのよりよい関係を築き、良質で効率的な医療体制の構築を図るものとする。

(交付の対象)

第2条 援助金の交付を受けることのできる者は、美波町立医療施設に勤務する医師、医師派遣医療機関である徳島大学医学部医局及び医局員に該当するものとする。

(援助の金額)

第3条 援助の金額は、年間500万円以内において、町長が定める。

(協議委員会の設置等)

第4条 基金の運用に関する事項を協議するため、美波町医療対策協議委員会(以下「協議委員会」という。)を置く。

2 協議委員会は、委員10名以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町長の事務部局の職員 3名以内

(2) 病院部局 4名以内

(3) 町有識者 3名以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長をおく。

2 委員長は、委員の互選により決める。

3 委員長は、会務を総理し、この会を代表する。

(援助基金の対象)

第6条 基金は、次に掲げる要件に要する経費に充てるものとする。

(1) 医師海外研修に要する経費の援助

(2) 地域医療共同研究に要する経費の援助

(3) その他委員会が必要と認めた経費の援助

2 町長は、前項各号に定める要件を実施しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。

(援助金の交付の申請)

第7条 援助金の交付を申請しようとする者は、研修・研究援助金交付申請書(様式第1号)により、町長に対し提出しなければならない。

(援助金の交付の決定)

第8条 援助金の交付の申請があったときは、規則第4条に規定する美波町医療対策協議委員会(以下「委員会」という。)が協議の上、委員長が町長に答申するものとする。

2 町長は、委員会の答申を尊重し、援助金を決定する。

(決定の通知)

第9条 町長は、援助金の交付の決定をしたときは、速やかに援助金の交付の申請をした者に通知(様式第2号)するものとする。

(事務)

第10条 この規則で定める援助基金に関する事務は病院事業事務局が行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町医療対策援助基金条例施行規則

平成18年7月4日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)