○美波町医療対策援助基金条例

平成18年7月4日

条例第195号

(設置)

第1条 美波町立医療機関に勤務する派遣医師等及び徳島大学医学部医局との関係において、医師海外研修・地域医療共同研究等に要する経費に充てるため、美波町医療対策援助基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の額は550万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

4 前二項のほか、この条例の趣旨に賛同し地域医療の充実と確保の目的をもって寄付される寄付金等は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美波町医療対策援助基金条例

平成18年7月4日 条例第195号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年7月4日 条例第195号