○美波町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年7月4日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年美波町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
(3) その他町長が必要と認める書類
(選定の特例に係る提出書類)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 書類の提出の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、書類の提出の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
(3) その他町長が必要と認める書類
(業務の休廃止)
第4条 指定管理者は、業務の休止又は廃止の承認を受けるときは、指定管理者業務休廃止承認申請書(様式第5号)を休止又は廃止する日の1ヶ月前までに町長等に提出するものとする。
(変更事項の届出)
第6条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様式第9号)により遅滞なく町長等に届け出なければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月31日規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。