○美波町議会事務局設置条例
平成18年5月26日
条例第191号
(事務局の設置)
第1条 美波町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に事務局長を置き、議長がこれを任免する。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、美波町職員定数条例(平成18年美波町条例第24号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。