○美波町議会事務局設置条例

平成18年5月26日

条例第191号

(事務局の設置)

第1条 美波町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長を置き、議長がこれを任免する。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、美波町職員定数条例(平成18年美波町条例第24号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美波町議会事務局設置条例

平成18年5月26日 条例第191号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月26日 条例第191号