○美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年美波町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告者の取扱い)
第3条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の納期等)
第5条 条例第5条第3項の規定による負担金の徴収は、各受益者が納付すべき負担金の総額を2年10期に分割した額とし、各年度における負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 12月1日から同月末日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず負担金の徴収区分及び時期等を変更することができる。
(負担金の一括納付等)
第6条 条例第5条第3項ただし書の規定により、受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後に係る納付金額の負担金を合わせて納付(以下「一括納付」という。)することができる。
(過誤納金の取扱い)
第7条 町長は、受益者又は第14条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者等に還付する。ただし、当該受益者等に未納の納付金がある場合は、過誤納金を未納に係る納付金に充当することができる。
(負担金の徴収猶予)
第8条 条例第6条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項ただし書の場合にあっては、その申請があったものとみなす。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 受益者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。
(負担金の減免の取消し又は変更)
第11条 受益者は、前項の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したとき、若しくはその理由が生じたと認めたときは、その日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。
(繰上徴収)
第12条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正な手段により負担金の納付を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第14条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合等においては、負担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。この場合において、受益者は、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所等の変更)
第15条 受益者又は納付管理人が、住所、事務所の所在地を変更したときは、速やかに公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年日和佐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予の対象内容 | 徴収猶予率(%) | 徴収猶予期間 | 摘要 |
1 空き家(人が居住又は使用していない)場合 | 100 | 居住又は使用するまでの期間 | その事実が確認できるものを添付 | |
2 汚水を排出する建築物がない場合 | 100 | 建築するまでの期間 |
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3 係争中の場合 | 100 | 受益者の決定(判定)の日まで | その事実の証明を添付 | |
1 受益者がその財産につき災害を受け、又は盗難等により負担金を納付することが困難なとき。 | 町長が認定する率 | 2年以内で町長が認定する期間 | 罹災及び盗難証明書を添付 | |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により負担金を納付することが困難なとき。 | 町長が認定する率 | 2年以内で町長が認定する期間 | 医師の診断書を添付 | |
その他町長が特に必要と認めたとき。 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 |
|
別表第2(第10条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免対象 | 減免率(%) | 摘要 |
1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設 | 75 |
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2 警察、法務用施設 | 75 | ||
3 一般庁舎 | 50 | ||
4 公衆用トイレ | 50 | ||
5 公務員宿舎 | 25 | ||
6 公営住宅 | 50 | ||
1 病院 | 25 |
| |
2 郵政事業、水道事業等国又は地方公共団体の経営する企業用財産 | 25 | ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100 |
| |
2 1に準ずる特別の事情があると認められているもの | 町長が認定する率 | ||
1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設で、国又は地方公共団体以外の者が設置するもの | 75 |
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2 鉄道施設 | 25 | ||
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会その他これらに類する団体が使用する施設 | 50 | ||
4 国、県、町が文化財として指定した施設 | 100 | ||
5 自治会等が所有し、又は使用する施設 | 100 | ||
6 消防用に使用する施設 | 100 | ||
7 その他町長が特に減額し、又は免除することが適当と認める施設 | 町長が認定する率 |
(注)
同一の施設について減免理由が2つ以上にわたる場合における減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率の高いものをもって、当該施設に係る減免率とする。