○美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月31日

条例第174号

(総則)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する、汚水を排出する建築物(供用開始後の新たな建築物を含む。以下「建築物」という。)の所有者及び将来建築予定のある土地の所有者をいう。ただし、建築物の所有者とその土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者を受益者とすることができる。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は10万円とし、汚水を排出する一の建築物に1個の公共ますの設置を基本とするが、施工上やむを得ず公共ますを複数設置する場合にあっては、公共ます1個追加するごとに負担金を5万円追加するものとする。

(賦課対象区域の公告)

第4条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に負担金を賦課するものとする。ただし、公告の日以降新たに受益者となった者については、その都度負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、2年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により負担金を減額し、又は免除することが適当であると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第9条 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第10条 町長は、納期限までに負担金を納付しない受益者があるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項により算出された延滞金が、100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満のときは、その端数又は全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年日和佐町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年12月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美波町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例の附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の美波町国民健康保険出産費資金貸付基金条例の附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の美波町介護保険条例の附則第7条の規定、第4条の規定による改正後の美波町下水道条例の附則第5項の規定、第5条の規定による改正後の美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例の附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の美波町後期高齢者医療に関する条例の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

美波町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年3月31日 条例第174号

(令和3年1月1日施行)