○道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第68号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、道の駅日和佐指定管理者指定申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

(2) 役員名簿

(3) 経営状況に関する書類

(4) 納税を証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(利用料金の徴収委託)

第3条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に利用料金の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。

(徴収委託の告示及び公表)

第4条 町長は、前条の規定により徴収委託をした場合は、その旨を美波町公告式条例(平成18年美波町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し、かつ、町広報への登載その他の方法により公表しなければならない。

(徴収委託の解除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収委託を解除するものとする。

(1) 受託者が不正な行為をした場合

(2) 受託者が町長又は会計管理者の指示に従わなかった場合

(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合

(4) その他町長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合

2 前条の規定は、前項の規定により徴収委託を解除した場合に準用する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成16年日和佐町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月1日規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

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道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第68号

(平成21年9月1日施行)