○道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例(平成18年美波町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、道の駅日和佐指定管理者指定申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。
2 条例第4条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) 経営状況に関する書類
(4) 納税を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(利用料金の徴収委託)
第3条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に利用料金の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。
(徴収委託の告示及び公表)
第4条 町長は、前条の規定により徴収委託をした場合は、その旨を美波町公告式条例(平成18年美波町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し、かつ、町広報への登載その他の方法により公表しなければならない。
(徴収委託の解除)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収委託を解除するものとする。
(1) 受託者が不正な行為をした場合
(2) 受託者が町長又は会計管理者の指示に従わなかった場合
(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合
(4) その他町長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第8号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。