○道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月31日

条例第163号

(設置)

第1条 都市と農山漁村の交流を通じて地域特産物の販売等により、農山漁村地域における産業の振興と地域活性化を図るとともに、産業振興と交流及び道路・観光情報の拠点として、道の駅日和佐(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

物産館

美波町奥河内字寺前493番地6

木材ふれあい館

美波町奥河内字寺前482番地1

足湯館(休憩施設)

美波町奥河内字寺前485番地1

(管理運営)

第3条 道の駅は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 道の駅の指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次の基準に最も適していると認めるものを、道の駅の指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設の平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) その他道の駅の管理上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 町長は、指定管理者にその利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者は、町長が特に必要があると認めたものについては、利用料金を徴収しない。

(秘密を守る義務)

第7条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例(平成16年日和佐町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

道の駅日和佐の設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月31日 条例第163号

(平成18年3月31日施行)