○美波町商工観光振興に関する審議会条例

平成18年3月31日

条例第156号

(設置)

第1条 商工観光の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美波町商工観光振興に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、商工観光の振興に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命する。

(1) 識見を有するもの

(2) 町の職員及び関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要とするもの

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬)

第6条 審議会の委員には、報酬及び職務のため旅行したときは旅費を支給する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長が指名する課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

美波町商工観光振興に関する審議会条例

平成18年3月31日 条例第156号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月31日 条例第156号