○美波町商工観光振興に関する審議会条例
平成18年3月31日
条例第156号
(設置)
第1条 商工観光の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美波町商工観光振興に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、商工観光の振興に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命する。
(1) 識見を有するもの
(2) 町の職員及び関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要とするもの
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集する会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬)
第6条 審議会の委員には、報酬及び職務のため旅行したときは旅費を支給する。
2 報酬及び旅費の支給は、美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第36号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長が指名する課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。