○美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(町議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(調整措置)

第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、特別職の職員以外の町の職員が特別職の職員を兼ねる場合において支給する旅費の額は、その者が特別職の職員以外の町の職員として受けるべき旅費の額に相当する額とする。

3 国家公務員又は他の地方公務員が特別職の職員を兼ねる場合には、前項本文の規定にかかわらず、その者が国家公務員又は他の地方公務員として受けるべき旅費の額に相当する額とすることができる。

(報酬の支給方法)

第5条 特別職の職員の報酬の額は、年度の途中の任免については、その任免の日をもって日割りにより支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(第2条関係)の農業委員会委員(会長)及び農地利用最適化推進委員の報酬の額は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

識見を有する者の中から選任された監査委員

日額 13,000円

識見を有する者の中から選任された監査委員で、公認会計士又は税理士の資格を有する者

日額 20,000円

議会議員の中から選任された監査委員

日額 5,000円

教育委員

年額 190,000円

選挙管理委員

委員長

年額 90,000円

委員

年額 80,000円

農業委員会委員(会長)

年額 110,000円に規則で定める額を加算する。

農地利用最適化推進委員

年額 110,000円に規則で定める額を加算する。

固定資産評価審査委員会委員

年額 13,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額以内とする。

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票(選挙会)立会人

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員

勤務1日につき8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、町長が日額により難いと認めるときは、月額又は年額で定めることができる。

その他の非常勤の職員

規則で定める額

別表第2(第4条関係)

旅費の額

美波町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年美波町条例第43号)の規定に基づいて、職員以外が受ける旅費の額に相当する額

美波町特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)