○美波町産業振興条例施行規則

平成18年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町産業振興条例(平成18年美波町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、商工業者とは商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者とする。

2 条例第3条第1項第1号に規定する研修には、法人化されている団体の運営上の研修は含まれないものとする。

3 条例第3条第2項に規定する地域産業経営近代化資金利子補給金の対象は、近代化のための施設、設備等の整備事業で、株式会社日本政策金融公庫が定める融資制度による借入資金とし、運転資金は含まれないものとする。

4 前項に掲げるもののほか、政府官省所管の融資制度による借入資金とする。

(事業の申請等)

第3条 条例第3条第1項第1号から第3号までに規定する事業の支給を受けようとする者は、様式第1号から第3号までの支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 地域産業育成研修奨励金の申請は、本人(団体による場合はその代表者)による持参とし、研修予定日の10日前までに行うものとする。

3 後継者育成奨励金の申請には、農林業者は農業協同組合又は森林組合、漁業者は漁業協同組合、商工業者は商工会の推薦書を添えなければならない。

(支給の決定)

第4条 前条の規定によりそれぞれの支給申請があったときは、町長は内容を審査し、適当と認めるときは、地域産業育成研修奨励金については、先に地域産業育成研修奨励金支給内定通知書(様式第4号)を交付し、その他のものについては、支給決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 地域産業育成研修奨励金支給申請書には、意見書(様式第6号)を添付するものとする。

(支給額)

第5条 条例第3条に規定する事業のそれぞれの支給額は、別表による。

(報告)

第6条 地域産業育成研修奨励金の支給の内示を受けた者は、当該研修終了後、速やかに地域産業育成研修結果報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 地域産業育成研修結果報告書が提出されたときは、町長は内容を審査し、決定するものとする。

3 地域産業育成研修結果報告書には、意見書(様式第6号)を添付するものとする。

4 地域産業経営近代化資金利子補給金及び住宅建築資金借入利子補給金の支給の決定を受けた者は、利子支払機関の利子支払証明書を提出しなければならない。

(支給の中止及び返還)

第7条 条例第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの支給を中止し、又は返還させるものとする。

(1) この条例、規則に違反したとき。

(2) 地域産業経営近代化資金利子補給金については、住民でなくなったとき。

(3) 後継者育成奨励金については、奨励金を受け取った後3年以内に転職又は住民でなくなったときとし、返還額は次のとおりとする。

返還事由の発生日

1年以内

1年を超え2年以内

2年を超え3年以内

返還額

30,000円

20,000円

10,000円

(4) その他不正の事実があったとき。

(支給の時期)

第8条 支給の日は次の各号に規定する日とする。

(1) 後継者育成奨励金については、後継者となった日から1年以上経過した後、認定された日の属する月の翌月末までとする。

(2) 地域産業育成研修奨励金については、当該事業が完了した旨を町長が認めた日の属する月の翌月末までとする。

(3) 地域産業経営近代化資金利子補給金については、申請人が利子を支払した日の属する月の翌月末までとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、平成18年3月31日から施行し、同日以降に条例第3条第1項各号に該当する事由が生じたものに適用する。

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の由岐町過疎対策条例施行規則(平成8年由岐町条例第1号)第5条、日和佐町商工業後継者定住奨励金交付要綱(平成15年日和佐町要綱)又は日和佐町農林業、漁業後継者定住奨励金交付要綱(平成元年日和佐町要綱)の規定により後継者として認定され、すでに奨励金の支給を受けている者については、この規則の相当規定により決定し、支給されたものとみなす。

(平成23年1月31日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年10月25日規則第11号)

この規則は、平成30年11月1日からから施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

支給額

備考

地域産業育成研修奨励金

徳島県管内 1人、1回につき10,000円以内

1 支給額は対象経費の2分の1以内とし、左記の額を限度に、研修に必要な経費の1人あたりの金額内で決定する。対象とする経費とは、交通費、車両借上料、燃料費、宿泊費、参加費、受講料その他町長が特に必要と認める経費とする。

2 支給額は1人につき年間50,000円、1世帯につき年間100,000円を限度とする。

本県を除く四国地区管内 1人、1回につき20,000円以内

四国管内を除く国内各地区 1人、1回につき50,000円以内

地域産業経営近代化資金利子補給金

毎年度支払った利子額の2分の1の額(その額が5万円を超えるときは、5万円を限度として、最初の利子を支払った日から起算して5年を経過する日の直前の3月31日までに支払った利子に対して支給)

1 国、県、町の負担金及び補助金を持って助成した事業は適用しない。

2 地域産業に従事する日数が年間100日以上であり、その状態が今後も引き続くと認められる者でなければならない。従事日数は、直近の年間従事日数とする。

3 申請が遅れた場合の支給対象期間は、最初の利子を支払った日から起算した支給対象期間のうち、申請の日の属する年度分以降の期間とする。

後継者育成奨励金

1人につき、50,000円

1 後継者は、満45歳未満(申請時)の者とする。

2 申請は、事実発生の日から2年以内に行うものとし、認定及び支給は後継者となった日から1年以上経過した後とし、同一人につき支給は1回限りとする。

3 地域産業に従事する日数(商工業者の後継者については家業に従事する日数)が年間100日以上であり、その状態が今後も引き続くと認められる者でなければならない。

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美波町産業振興条例施行規則

平成18年3月31日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)