○美波町自転車等駐車場設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町自転車等駐車場設置条例(平成18年美波町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車の制限期間)

第2条 条例第5条及び第9条第2項に規定する規則で定める期間は、それぞれ10日とする。

2 条例第9条第2項ただし書に規定する町長がやむを得ないと認める正当な理由とは、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別な事由があると認める場合とする。

(移動及び保管の公示)

第3条 条例第9条第3項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 自転車等の放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車等の台数

(3) 移動し、保管した自転車等の仕様その他必要な事項

(4) 移動し、保管した年月日及び時間

(5) 返還場所

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるために必要な事項

(8) 問い合わせ先

(利用者の守るべき事項)

第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 自転車等及び積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理について町長の指示する事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

美波町自転車等駐車場設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第57号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 規則第57号