○美波町自転車等駐車場設置条例

平成18年3月31日

条例第130号

(設置)

第1条 美波町は、自転車、原動機付自転車及び自動2輪車(以下「自転車等」という。)を利用する者の利便を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由岐駅前自転車等駐車場

美波町西の地字東地59番地3

日和佐駅前自転車等駐車場

美波町奥河内字弁才天75番地4

北河内駅前自転車等駐車場

美波町北河内字本村140番地3

山河内駅前自転車等駐車場

美波町山河内字なか34番地5

(供用時間等)

第3条 駐車場は、毎日24時間利用に供するものとする。

第4条 駐車場に駐車することができる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動2輪車であって、自転車防犯登録がなされているもの又は所有者若しくは利用者の住所及び氏名等の表示がなされているものとする。

(自転車等放置の禁止)

第5条 利用者は、同一の自転車等を引き続き規則で定める期間を超えて駐車させてはならない。ただし、第9条第2項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その駐車を拒否しなければならない。

(1) 自転車等が発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 自転車等が著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為及び退場命令)

第7条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、退場を命ずることができる。

(供用の休止)

第8条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(駐車制限期間を超えた自転車等の措置)

第9条 町長は、第5条に規定する駐車制限期間を超えて駐車している自転車等については、当該利用者又は所有者に当該自転車等の引取りを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による引取りを要請したにもかかわらず、なお当該利用者又は所有者が規則で定める期間を超えて引取りをしないときは、当該自転車等をあらかじめ町長が定めた場所に移動し、保管するものとする。ただし、引取りができないことにつき、町長が、やむを得ないと認める正当な理由があるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の規定に基づき自転車等を移動し、保管したときは、その旨を当該利用者又は所有者に通知するものとする。ただし、当該利用者又は所有者が不明の場合は、その旨を公示するものとする。

(保管した自転車等に係る措置)

第10条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等を当該自転車等の利用者又は所有者に返還する措置を講ずるものとする。

2 町長は、規則で定める保管期間経過後自転車等を廃棄物と認定し、処分することができる。

(損害賠償等の義務)

第11条 利用者及びその他のものは、駐車場の施設又は附属施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは附属施設を原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第12条 町長は、駐車場の管理について必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美波町自転車等駐車場設置条例

平成18年3月31日 条例第130号

(平成31年4月1日施行)