○美波町における自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第56号

(自転車等の放置に関する特例)

第2条 条例第5条第1項ただし書に規定する町長がやむを得ないと認める場合は、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別の事由があると認める場合とする。

(自転車等の放置期間)

第3条 条例第2条第2号及び第7条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、それぞれ10日とする。

(移動及び保管の告示)

第4条 条例第7条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 自転車等の放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車等の台数

(3) 移動し、保管した自転車等の仕様その他必要な事項

(4) 移動し、保管した年月日及び時間

(5) 返還場所

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるために必要な事項

(8) 問い合わせ先

(自転車等の返還)

第5条 条例第7条第2項の規定により、移動し、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車の返還を受けようとするときは、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他の当該利用者であることを証明するものを町長に提示しなければならない。

(自転車等の保管期間)

第6条 条例第8条第2項に規定する規則で定める保管期間は、6箇月とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

美波町における自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第56号

(平成18年3月31日施行)