○美波町における自転車等の放置の防止に関する条例

平成18年3月31日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、自転車、原動機付自転車及び自動2輪車(以下「自転車等」という。)の放置の防止に関し、必要な事項を定めることにより、防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに、町の美観を維持し、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動2輪車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を駅前周辺及び公共の場所に引き続き規則で定める相当の期間を超えて駐車している状態にあることをいう。

(3) 公共の場所 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第4号に規定する道路、広場その他の公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、第1条の目的を達成するため、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務及び放置の禁止)

第5条 自転車等の利用者等は、駅前周辺及び公共の場所に当該自転車等を放置しないように努めなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める正当な理由があるときは、この限りでない。

2 自転車等の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるように努めるとともに、当該自転車等に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、自転車等の利用者等は第1条の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売をする者の責務)

第6条 自転車等の小売をする者は、自転車の販売に当たっては、自転車等の購入者に対し、当該自転車等について防犯登録を受けること並びに当該自転車等に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第7条 町長は、駅前周辺及び公共の場所に自転車等が放置され、安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議の上、当該自転車等を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による指導にもかかわらず、なお自転車等が放置されている場合で、駅前周辺及び公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第8条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等を当該自転車等の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、規則で定める保管期間経過後の自転車等を廃棄物と認定し、処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

美波町における自転車等の放置の防止に関する条例

平成18年3月31日 条例第129号

(平成18年3月31日施行)