○美波町介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 高齢者在宅生活支援事業

第1節 外出支援サービス事業(第7条―第9条)

第2節 訪問理美容サービス事業(第10条―第12条)

第3章 介護予防・生きがい活動支援事業

第1節 生きがい活動支援通所事業(第13条―第15条)

第2節 「食」の自立支援事業(第16条―第18条)

第4章 家族介護支援事業

第1節 介護用品の支給(第19条―第21条)

第5章 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(第22条―第24条)

第6章 緊急通報体制等整備事業(第25条―第27条)

第7章 高齢者地域支援体制整備・評価事業(第28条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 介護予防・地域支え合い事業は、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等並びに要援護障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までのいずれかに該当する者及び昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の規定による療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第1項第3号に定める精神通院医療の支給認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対する生活支援サービスを提供し、これらの者の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがい活動や寝たきり予防のための知識の普及啓発等を行うことにより、もって、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等並びに要援護障害者の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美波町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(運営)

第3条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、前条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

3 受託者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。

(利用料)

第4条 町長は、事業の実施に際し、美波町在宅福祉事業利用料徴収規則(平成18年規則第40号)に定める利用料を利用者に負担させるものとする。

(利用申請)

第5条 本事業の利用を希望する者は、介護予防・地域支え合い事業利用申請書(様式第1号ただし、緊急通報体制等整備事業については様式第2号)を町長に提出するものとする。また、利用決定後において、町長が利用の必要性等について再検討を必要と判断したときは、利用申請書の提出を求める事ができるものとする。

2 町長は、前項による利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を介護予防・地域支え合い事業利用決定通知書(様式第3号)又は介護予防・地域支え合い事業利用却下通知書(様式第4号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 町長は、前項による利用決定通知を行った場合は、介護予防・地域支え合い事業実施通知書(様式第5号)により、当該事業の受託者の長に通知するものとする。

(秘密の保持等)

第6条 受託者の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、町長の許可なしに他に漏らしてはならない。

2 受託者は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

第2章 高齢者在宅生活支援事業

第1節 外出支援サービス事業

(利用対象者)

第7条 本事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者で老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床している者、車いすを利用している者、又は要援護障害者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者とする。

(サービス内容)

第8条 本事業のサービス内容は、移送用車両(リフト付き車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅保健福祉サービスを提供する場所及び医療機関等との間を移送すること。ただし、移送範囲は、海部郡内、阿南市、那賀郡及び小松島市とする。しかし、町長が必要と認められる場合はこの限りでない。

(留意事項)

第9条 受託者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、移送に際し、安全面に十分配慮するものとする。

第2節 訪問理美容サービス事業

(利用対象者)

第10条 本事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床している者で、自ら理容院・美容院に出向くことが困難な者とする。

(サービス内容)

第11条 本事業のサービス内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動理美容車による訪問理美容サービスを行うこと。

(2) 出張理美容チームに登録された有資格者による訪問理美容サービスを行うこと。

(留意事項)

第12条 受託者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。

第3章 介護予防・生きがい活動支援事業

第1節 生きがい活動支援通所事業

(利用対象者)

第13条 本事業の利用対象者は、比較的元気なおおむね65歳以上の一人暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな者又は要援護障害者にあって入浴サービスが必要と町長が認めた者とする。

(サービス内容)

第14条 実施施設は、生きがい活動援助員を1人以上配置するものとする。

2 生きがい活動援助員は、管内施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し、月間事業実施計画を策定し、当該計画に基づきボランティア等の協力を得て次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 健康、生きがい関係の教室講座を開催すること。

(2) 高齢者スポーツ活動を行うこと。

(3) 陶芸・園芸等の創作活動を行うこと。

(4) 手芸・木工・絵画等の趣味活動を行うこと。

(5) 日常動作訓練を行うこと。

(6) 送迎を行うこと。

(7) その他適当と認められる事業を行うこと。

(留意事項)

第15条 受託者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、美波町社会福祉協議会、高齢者クラブ連合会等関係機関と密接な連携を保つものとする。

第2節 「食」の自立支援事業

(利用対象者)

第16条 本事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯並びに要援護障害者とし、自立支援の観点からサービスを利用することが適当であると町が認めた者とする。ただし、要援護障害者は世帯同居人として含めないものとする。

(サービス内容)

第17条 本事業のサービス内容は、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否の確認を行うものとする。

(留意事項)

第18条 受託者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。

第4章 家族介護支援事業

第1節 介護用品の支給

(支給対象者)

第19条 支給対象者は、要介護4又は5に相当する在宅の高齢者であって市町村民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族とする。

(サービス内容)

第20条 支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど)を支給する。

(留意事項)

第21条 支給額は、年額1人当たり上限7万5,000円とする。

第5章 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

(利用対象者)

第22条 本事業の利用対象者は、おおむね60歳以上の者とする。

(サービス内容)

第23条 本事業のサービス内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動を行うこと。

(2) 文化伝承、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興を図ること。

(3) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡・調整を行うこと。

(4) 木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動の振興、高齢者教養講座及び中高年健康生きがい講座等を開催すること。

(5) 高齢指導者(シニアリーダー)の活動事業を行うこと。

(6) その他適当と認められる事業を行うこと。

(留意事項)

第24条 実施施設は、老人クラブ連合会をはじめとする各種団体の協力の下、地域の元気な高齢者が中心となり、かつ、自主的に活動のできる事業となるよう配慮するものとする。

第6章 緊急通報体制等整備事業

(利用対象者)

第25条 本事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯並びに要援護障害者とする。

(サービス内容)

第26条 対象者に対して緊急通報装置を貸与し、急病、事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応により、在宅での不安軽減を図る。

(留意事項)

第27条 受託者は、利用者の健康等を十分勘案するとともに、緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関、協力員等による連携システムを確立するものとする。

第7章 高齢者地域支援体制整備・評価事業

(サービス内容)

第28条 高齢者等が気楽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努める。

(留意事項)

第29条 受託者は、本事業の実施に当たり、次の点に留意すること。

(1) 相談に当たる者は、高齢者等に身近な存在である民生委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア等とし、相談内容や地域の実情に応じて社会福祉の専門家等を加えること。

(2) 相談は無料とすること。

(3) あらゆる相談に対応すること。

(4) 地域包括支援センター等の公的機関と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては当該機関へ連絡を行うなど適切に対応すること。

(5) 相談に当たる者及び当たった者は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年日和佐町要綱第12号)、由岐町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年由岐町告示第16号)又は由岐町家族介護支援事業実施要綱(平成12年由岐町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月1日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第28号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年2月20日告示第1号)

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第4号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第25号
平成21年10月1日 告示第15号
平成22年4月1日 告示第17号
平成22年10月1日 告示第28号
平成25年2月20日 告示第1号
平成26年3月14日 告示第4号
令和4年3月18日 告示第10号