○美波町在宅福祉事業利用料徴収規則
平成18年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成18年美波町条例第100号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年10月31日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 |
訪問理美容サービス事業 | 1回当たり 500円 ただし、理美容料金については自己負担とする。 |
介護予防事業 | 実費相当額 |
生きがい活動支援通所事業 | 1回当たり 600円 ただし、阿部については 500円 |
「食」の自立支援事業 | 配食サービス 1食当たり 300円 |
備考 町長が特別な理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除する。