○美波町在宅福祉事業利用料徴収規則

平成18年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成18年美波町条例第100号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町在宅福祉事業利用料徴収規則(平成12年日和佐町規則第5号)又は由岐町在宅福祉事業利用料徴収規則(平成12年由岐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月31日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

訪問理美容サービス事業

1回当たり 500円

ただし、理美容料金については自己負担とする。

介護予防事業

実費相当額

生きがい活動支援通所事業

1回当たり 600円

ただし、阿部については 500円

「食」の自立支援事業

配食サービス

1食当たり 300円

備考 町長が特別な理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除する。

美波町在宅福祉事業利用料徴収規則

平成18年3月31日 規則第40号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号
平成25年10月31日 規則第9号