○美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成18年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成18年美波町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護手当の支給申請書)

第2条 条例第5条の申請は、在宅ねたきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)に、条例第3条に規定する要件を証する書類を添えて行うものとする。

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して、在宅ねたきり老人等介護手当受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。また、認定後において、町長が利用の必要性等について再検討を必要と判断したときは、支給申請書の提出を求める事ができるものとする。

2 前項の受給資格を認定するとき、必要に応じ高齢者サービス調整チームの意見を聴くことができる。

3 受給者証の交付を受けた者が受給資格を失ったときは、在宅ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届(様式第3号)を提出するとともに、当該受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(手当の額及び支給)

第4条 手当の額は、1月1万円を限度とし、3月ごとに支給する。

2 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム等の施設及び病院に1月のうち15日以上、入所、短期入所、入院等により介護者が在宅での介護をしなかったときは、手当を支給しないものとする。

(手当支給者等の状況報告)

第5条 手当支給該当者は、町長に在宅ねたきり老人等介護手当支給状況報告書(様式第4号次項において「状況報告書」という。)を提出する。

2 状況報告書は、前月の状況を毎月10日までに報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年日和佐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成18年3月31日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)