○美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成18年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成18年美波町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の受給資格を認定するとき、必要に応じ高齢者サービス調整チームの意見を聴くことができる。
3 受給者証の交付を受けた者が受給資格を失ったときは、在宅ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届(様式第3号)を提出するとともに、当該受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(手当の額及び支給)
第4条 手当の額は、1月1万円を限度とし、3月ごとに支給する。
2 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、養護老人ホーム等の施設及び病院に1月のうち15日以上、入所、短期入所、入院等により介護者が在宅での介護をしなかったときは、手当を支給しないものとする。
2 状況報告書は、前月の状況を毎月10日までに報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成5年日和佐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。