○美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例

平成18年3月31日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、在宅ねたきり老人、介護を要する痴呆性老人等の介護者に対し、在宅ねたきり老人等介護手当を支給することにより、当該介護者の負担を軽減し、かつ、ねたきり老人の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「在宅ねたきり老人等」とは、居宅で3箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活においても常時介護を必要とする者でおおむね65歳以上の老人又はこれと同様の状態であると町長が認めた者をいう。

2 この条例において「介護者」とは、居宅において現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 在宅ねたきり老人等介護手当(以下「介護手当」という。)は、町に住所を有するねたきり老人等の介護者に支給する。

(手当額)

第4条 介護手当の額は、規則で定める。

(申請)

第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その認定を受けなければならない。

(支給期間)

第6条 介護手当の支給期間は、受給資格を有する者が介護手当の支給申請をした日の属する月の翌月から介護手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 介護手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(介護手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって介護手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成5年日和佐町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例

平成18年3月31日 条例第112号

(平成18年3月31日施行)