○美波町老人福祉センター利用規則

平成18年3月31日

規則第45号

(休館日)

第2条 美波町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(利用時間)

第3条 老人福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長において特別に必要と認めるときは、午後10時まで利用時間を延長することができる。

2 利用時間には、原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の申込み)

第4条 老人福祉センターを利用しようとする者は、利用の日の3日前までに町長へ申請し、許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。また、許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

(造作の制限)

第5条 老人福祉センターの利用に当たって、特殊物品の購入又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用時間の制限)

第6条 老人福祉センターは、同一人が引き続き3日間を超えて利用することはできない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 地域の老人(原則として60歳以上)が、各種相談、健康の増進、教養の向上、レクリエーション等のために利用するとき。

(2) 町及びその他公共的団体等が公益上、必要と認められる事業に利用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(機能回復訓練室の利用)

第8条 機能回復訓練室の利用は、次のとおりとする。

(1) 利用時間は、原則として毎日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休暇を除く。)午前9時から午後4時までとする。

(2) 利用者は、原則として60歳以上の者とする。

(3) 機械器具等を利用中万一事故が生じても、その責めは負わない。

(利用者の遵守事項)

第9条 町長の許可を受け老人福祉センターを利用しようとする者は、町長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 承認を得ないで施設の備品を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を得ないで酒類を飲用しないこと。

(5) 特に承認を受けたもののほか、構内で物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(6) 利用終了後、直ちに器材、備品等を原状に回復し、清掃しておくこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町老人福祉センター使用規則(昭和58年由岐町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町老人福祉センター利用規則

平成18年3月31日 規則第45号

(平成18年3月31日施行)