○美波町老人福祉センター設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第111号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、町に居住する老人に対し各種相談に応じ、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与し、もって老人の健康で明るい生活に資するため、美波町老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 美波町老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町日和佐老人福祉センター | 美波町奥河内字寺前153番地1 |
美波町由岐老人福祉センター | 美波町西の地字西地6番地7 |
(利用の許可)
第3条 美波町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項を利用簿に記載し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 利用者の住所及び氏名
(2) 利用の目的
(3) 利用の日時
(4) 会合者の予定人員
(5) 利用しようとする室名
第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第3条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。
(1) その利用が公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が建物又は附属施設若しくは備付けの器具類を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他町長が利用を停止し、又は利用の許可を取り消す必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 老人福祉センターの利用については、必要により利用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に定める額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
3 使用料は、利用の許可を受けた際、町長へ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用又は公益事業のため老人福祉センターを利用するとき、又は町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第7条第3号の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者の責めに帰する理由によって、施設又は設備を破損又は亡失したときは、利用者は、速やかに原状に回復し、又は現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | |
1階教養娯楽室 | 770円 | 770円 | 1,430円 |
2階集会室 | 960円 | 960円 | 1,910円 |