○美波町在宅福祉事業利用料徴収条例

平成18年3月31日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、美波町在宅福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 町長は、利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該委託を受けた社会福祉法人等は、当月の利用実績に応じた利用料を翌月に納付することとし、併せて利用料明細書(別記様式)を提出するものとする。

4 利用料の納付方法については、美波町財務規則(平成18年美波町規則第31号)の定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成12年日和佐町条例第10号)又は由岐町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成12年由岐町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

美波町在宅福祉事業利用料徴収条例

平成18年3月31日 条例第100号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第100号