○美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成18年美波町条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美波町由岐B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 海洋センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 海洋センター施設及び設備の管理に関する業務
(2) 利用者に対する施設及びスポーツ・レクリエーション器材の提供
(3) 海洋センターを利用して行うスポーツ・レクリエーションの指導
(4) 各種スポーツグループの育成指導
(5) 海洋センター利用の促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの目的を達成するために必要な業務
(職員)
第3条 海洋センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) センター・インストラクター(B&G財団が養成したB&G指導員の資格を有する者)
(3) その他の職員
(職務)
第4条 海洋センター所長は、海洋センター業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 センター・インストラクターは、上司の命を受けて指導者の育成及び所掌事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。
(利用時間)
第5条 海洋センターの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 海洋センターは、次の日を休館日とする。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) プールについては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(ただし、当該翌日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日)
(4) その他教育委員会が特に定める日
(運営協議会)
第7条 海洋センターの適正な運営を図るため、海洋センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、海洋センターに関する重要事項を調査審議する。
2 運営協議会の設置については、要綱により別に定める。
2 プール及びトレーニングマシンを個人利用する者は、個人利用券を購入しなければならない。
3 水泳プールの団体利用は、責任者が管理監督し、専任の監視員を置かなければ利用を許可しない。
4 水泳プールの小学生未満の子供は、保護者同伴でなければ利用を許可しない。
(利用の制限等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会及びこれらの広報活動を行うこと。
(2) 営利を目的とした催しもの、商業宣伝、広告その他の商業活動(海洋センターを利用する者等の福利厚生上必要なもので、教育委員会が特に認めたものは除く。)を行うこと。
(3) その他海洋センターの管理運営上支障があると認めたとき。
2 海洋センター所長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、海洋センター施設内の入場を拒否し、又は海洋センターからの退場を命ずることができる。
(1) 感染病の疾病にかかっている者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 利用の条件に違反し、又は所長が行う指示に従わない者
(5) その他海洋センター施設の管理運営上支障があると認められる者
(1) 条例又はその他の規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) 関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料等)
第11条 海洋センターの使用料は、別表に掲げる金額に消費税及び地方消費税を加算した額(その金額に10円未満の端数が生じた場合は、当該金額を切り捨てた額)を納めなければならない。ただし、スイミングキャップ貸出料は、1回100円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 海洋センターが主催又は共催する事業
(2) 町又は教育委員会が主催又は共催する諸行事で利用する場合
(3) 町立学校の学習、部活動等で責任教師が管理監督して利用する場合
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(破損等の届出)
第13条 利用者は、施設、設備又は器材を損傷又は滅失したときは、直ちに職員にその旨申し出て指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備又は器材を損傷又は滅失したときは、その損害の程度に応じた賠償をしなければならない。
(損害賠償の免責)
第15条 町又は教育委員会は、海洋センターの施設及び設備の利用において発生した事故等については、責任を負わない。
(販売行為の禁止)
第16条 教育委員会の許可を受けた者以外は、海洋センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(平成5年由岐町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月20日教委規則第1号)
この規則は、平成19年6月20日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条、第11条関係)
(1) プール
| 開館時間 | 使用料 | 休館日 |
平日/土曜日 | 13:00~16:00 17:00~21:00 | 小・中・高生 140円 一般 280円 | ・毎週火曜日 ・12月28日~1月4日 ・祝祭日の翌日(ただし翌日が土日の場合、月曜日) |
(11月から2月の間) | 13:00~20:00 | ||
日曜日/祝祭日 | 10:00~12:00 13:00~17:00 |
◎ 町、教育委員会行事のため、臨時休館及び開館時間の変更を行う場合がある。
◎ 平日・土曜日は、中学生以下は、19:00まで。ただし、保護者同伴の場合は、20:00までとする。
◎ 小学生未満は、無料とする。ただし、水着着用の保護者同伴とする。
◎ 使用料は、各開館時間内の料金とする。
◎ コインロッカー使用料=1回 100円(ただし、使用後返却)
◎ スイミングキャップ貸出料=1回 100円
◎ 回数券(11枚つづり)=10回分料金
◎ 年間個人利用券(個人会員券)=一般 10,000円 小・中・高生 7,000円
(有効期限:購入日から1箇年間)
(有効期限:購入日から1箇年間)
(2) アリーナ/トレーニングルーム/ミーティングルーム
開館時間 | 使用料 | 休館日 |
9:00~22:00 | アリーナ 1,000円 | 毎週火曜日 12月28日~1月4日 |
トレーニングルーム 500円 | ||
ミーティングルーム 300円 |
◎ 町、教育委員会行事のため、臨時休館及び開館時間の変更を行う場合がある。
◎ 中学生以下は、20:00まで。ただし、保護者同伴の場合は、22:00までとする。
◎ 使用料は、開館時間内の1時間当たりの料金とする。ただし、アリーナ半面以下使用の場合は、使用料は半額とする。
◎ 利用コートは、係員の指示による。
◎ トレーニングマシン使用料=460円
◎ 冷暖房設備使用料は、トレーニングルーム 410円(1時間当たり)ミーティングルーム 200円(1時間当たり)とする。
(トレーニングマシンのみ利用の場合、トレーニングルーム使用料は無料とする)