○美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成18年美波町条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、美波町由岐B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 海洋センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 海洋センター施設及び設備の管理に関する業務

(2) 利用者に対する施設及びスポーツ・レクリエーション器材の提供

(3) 海洋センターを利用して行うスポーツ・レクリエーションの指導

(4) 各種スポーツグループの育成指導

(5) 海洋センター利用の促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第3条 海洋センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) センター・インストラクター(B&G財団が養成したB&G指導員の資格を有する者)

(3) その他の職員

(職務)

第4条 海洋センター所長は、海洋センター業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 センター・インストラクターは、上司の命を受けて指導者の育成及び所掌事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。

(利用時間)

第5条 海洋センターの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 海洋センターは、次の日を休館日とする。

(1) 毎週火曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(3) プールについては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(ただし、当該翌日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日)

(4) その他教育委員会が特に定める日

(運営協議会)

第7条 海洋センターの適正な運営を図るため、海洋センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、海洋センターに関する重要事項を調査審議する。

2 運営協議会の設置については、要綱により別に定める。

(利用の申請及び許可)

第8条 条例第6条の規定により、海洋センターの利用の許可を受けようとする者(プール及びトレーニングマシンを個人利用する者は除く。)は、B&G海洋センター利用許可申請書(別記様式)に使用料を添え、原則として利用する日の前日までに海洋センター所長に提出し、許可を受けた後、係員の指示に従い利用しなければならない。ただし、B&G海洋センター利用許可申請書(別記様式)を提出する期間は、利用しようとする日前1箇月の期間とする。

2 プール及びトレーニングマシンを個人利用する者は、個人利用券を購入しなければならない。

3 水泳プールの団体利用は、責任者が管理監督し、専任の監視員を置かなければ利用を許可しない。

4 水泳プールの小学生未満の子供は、保護者同伴でなければ利用を許可しない。

(利用の制限等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会及びこれらの広報活動を行うこと。

(2) 営利を目的とした催しもの、商業宣伝、広告その他の商業活動(海洋センターを利用する者等の福利厚生上必要なもので、教育委員会が特に認めたものは除く。)を行うこと。

(3) その他海洋センターの管理運営上支障があると認めたとき。

2 海洋センター所長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、海洋センター施設内の入場を拒否し、又は海洋センターからの退場を命ずることができる。

(1) 感染病の疾病にかかっている者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) 利用の条件に違反し、又は所長が行う指示に従わない者

(5) その他海洋センター施設の管理運営上支障があると認められる者

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、条例第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はその他の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(4) 関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料等)

第11条 海洋センターの使用料は、別表に掲げる金額に消費税及び地方消費税を加算した額(その金額に10円未満の端数が生じた場合は、当該金額を切り捨てた額)を納めなければならない。ただし、スイミングキャップ貸出料は、1回100円(消費税及び地方消費税を含む)とする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用前に利用の許可取消し又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 海洋センターが主催又は共催する事業

(2) 町又は教育委員会が主催又は共催する諸行事で利用する場合

(3) 町立学校の学習、部活動等で責任教師が管理監督して利用する場合

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(破損等の届出)

第13条 利用者は、施設、設備又は器材を損傷又は滅失したときは、直ちに職員にその旨申し出て指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備又は器材を損傷又は滅失したときは、その損害の程度に応じた賠償をしなければならない。

(損害賠償の免責)

第15条 町又は教育委員会は、海洋センターの施設及び設備の利用において発生した事故等については、責任を負わない。

(販売行為の禁止)

第16条 教育委員会の許可を受けた者以外は、海洋センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(平成5年由岐町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月20日教委規則第1号)

この規則は、平成19年6月20日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(令和2年2月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条、第11条関係)

(1) プール

 

開館時間

使用料

休館日

平日/土曜日

13:00~16:00

17:00~21:00

小・中・高生 140円

一般 280円

・毎週火曜日

・12月28日~1月4日

・祝祭日の翌日(ただし翌日が土日の場合、月曜日)

(11月から2月の間)

13:00~20:00

日曜日/祝祭日

10:00~12:00

13:00~17:00

◎ 町、教育委員会行事のため、臨時休館及び開館時間の変更を行う場合がある。

◎ 平日・土曜日は、中学生以下は、19:00まで。ただし、保護者同伴の場合は、20:00までとする。

◎ 小学生未満は、無料とする。ただし、水着着用の保護者同伴とする。

◎ 使用料は、各開館時間内の料金とする。

◎ コインロッカー使用料=1回 100円(ただし、使用後返却)

◎ スイミングキャップ貸出料=1回 100円

◎ 回数券(11枚つづり)=10回分料金

◎ 年間個人利用券(個人会員券)=一般 10,000円 小・中・高生 7,000円

(有効期限:購入日から1箇年間)

(有効期限:購入日から1箇年間)

(2) アリーナ/トレーニングルーム/ミーティングルーム

開館時間

使用料

休館日

9:00~22:00

アリーナ 1,000円

毎週火曜日

12月28日~1月4日

トレーニングルーム 500円

ミーティングルーム 300円

◎ 町、教育委員会行事のため、臨時休館及び開館時間の変更を行う場合がある。

◎ 中学生以下は、20:00まで。ただし、保護者同伴の場合は、22:00までとする。

◎ 使用料は、開館時間内の1時間当たりの料金とする。ただし、アリーナ半面以下使用の場合は、使用料は半額とする。

◎ 利用コートは、係員の指示による。

◎ トレーニングマシン使用料=460円

◎ 冷暖房設備使用料は、トレーニングルーム 410円(1時間当たり)ミーティングルーム 200円(1時間当たり)とする。

(トレーニングマシンのみ利用の場合、トレーニングルーム使用料は無料とする)

画像

美波町由岐B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)